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タイミー

    タイミーは雑所得ですか?それとも給与所得ですか?
    また副業は雑所得などと給与所得が合わさって20万かな超えたら確定申告をするのでしょうか?
    教えてください

    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    タイミーで事業者の方と雇用契約を結んでいれば給与所得になり、そうでない場合は雑所得になります。
    タイミーとは別に給与がある場合、雑所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。
    また20万円以下でも住民税の申告は必要となります。

    • 回答日:2024/07/03
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    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    「タイミーは雑所得ですか?それとも給与所得ですか?
    また副業は雑所得などと給与所得が合わさって20万かな超えたら確定申告をするのでしょうか?」
    →事業主と雇用契約をしていれば給与所得になります。

    2箇所給与の場合には確定申告となります。

    • 回答日:2024/06/27
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    タイミーの就労形態によります。アルバイト契約ですと給与所得、業務委託契約ですと雑所得となります。

    2か所から給与をもらっている場合(例:本業の給与とタイミー)で、年末調整の対象とならなかった(例:タイミー)給与と、給与所得・退職所得以外の所得の合計(例:タイミーで業務委託)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
    20万円以下であってもタイミーで源泉徴収されていて、医療費控除やふるさと納税等で還付の可能性もあります(20万円超も同様)。
    また、20万円を超えなくても住民税の申告は必要です。確定申告をすれば市町村にも同じもの(確定申告書)が送られますので、住民税の申告の手間は省けます。

    以下、国税庁より
    1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

    • 回答日:2024/06/27
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