譲渡所得の計算 償却費相当額とは?
個人事業主です。事業用車両を60万円で売却(下取り)しました。購入時(5年未満)の支払価額は207万円でした。内訳は、19万円を取得時の経費で落とし、車両本体価額の188万円を簿価1円まで償却済みでした。
譲渡所得を計算する際の「償却費相当額」とは、207万円で正しいでしょうか?
e-TAXで決算書を入力していた際に、購入支払価額を207万円と入力し、償却費相当額は減価償却費の事かと考えて188万円で入力してみましたら、控除後の譲渡所得が0円になってしまいました。
最大控除額が50万円であることを考えると、二重に経費計上し不当な利益を得たみたいな違和感を覚えたので質問させていただいた次第です。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
減価償却資産の取得費は購入代金などの合計額
というのは、税務上、取得価額に算入すべき付随費用を含めるという意味です。
取得時の経費計上した金額(自賠責や車両取得税など)は含めません。
購入手数料も設備費も改良費も取得価額に算入すべき経費です。
取得時に経費計上しちゃダメです。
取得費に取得時経費計上したものを入れると経費の二重計上になります。
よって
600,000−1(残存簿価)−リサイクル預託金−500,000
という計算になります。
- 回答日:2022/01/11
- この回答が役にたった:3
熊澤様
懇切・丁寧な解説をありがとうございました。
これで自信をもって申告することができます。事情があり確定申告を急ぎたかったので助かりました。感謝申し上げます。
投稿日:2022/01/11
- この回答が役にたった
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こんにちは
取得時の経費の19万円が取得価額に算入されない登録初期費用だとすると
・購入時取得価格188万円
・償却費相当額188万円ー1円
になるかと思います。
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- 回答日:2022/01/10
- この回答が役にたった:1
熊澤様、早速の御回答ありがとうございます。
e-TAXの入力画面の説明によりますと、「減価償却資産の取得費は購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く」とありましたので、「合計」という言葉により購入時支払価額は207万円と判断したのですが、私の解釈が間違っているのでしょうか?
投稿日:2022/01/10
国税庁のホームページによりますと以下のようになっております。
*****以下、引用*****
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
*****以上、引用終わり*****
そこで以下のように計算を考えました。
譲渡価額:600,000円
取 得 費:2,070,000円ー1,879,999円=190,001
譲渡費用:0
以上により譲渡所得は
600,000-190,001-最大50万円の控除額=0よって譲渡所得は0円。いかがでしょうか?
投稿日:2022/01/10
どなた様かご回答いただけないでしょうか?
投稿日:2022/01/10
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