フリーランスの源泉徴収対象業務について
今年から個人事業主として仕事をしており、現在1社と業務委託契約をしています。
契約内容は企業の新卒・中途採用活動の支援です。世の中で言う採用コンサルタントに近いです。
(例)
1. 候補者との面談・面接、日程調整
2. 採用進捗状況のレポート
3. 求人票の作成
4. 採用サイトでのスカウト送信
【ご質問】
1.下記のサイトから、自身の業務は企業様での源泉徴収対象外と理解いたしましたが、ご見解をお伺いしたく存じます。
経営コンサルは源泉徴収対象だと書いてありますが、経営アドバイスは行わないので、私の場合は対象外だと考えております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
2. もし私の業務が源泉徴収対象外の場合は、企業様側で源泉徴収をしなかった場合、何か問題になることはありますでしょうか?
初心者の質問で大変恐れ入りますが、ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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■ご質問1
採用コンサルタント業務は、一般的に「広告宣伝に関する業務」として扱われ、源泉徴収の対象外となることが多いです。ただし、業務内容が経営コンサルタントと類似している場合は、詳細な判断が必要です。
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■ご質問2
業務が源泉徴収の対象外である場合、企業側が源泉徴収をしなかったとしても問題はありません。ただし、契約書における取り決めや、税務署への確認を行うことをお勧めします。
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✓業務内容を確認の上、適切な判断を行ってください。
- 回答日:2025/02/25
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経営コンサルタントが源泉税の対象とされるのは、
「令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。(昭46直審(所)19改正、平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平16課法8-3改正)」となっているためです。
請求書に、求人サポートのように仕事内容を明記しておけば、源泉税の対象にはならないと思います。
- 回答日:2024/07/09
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