年の途中での個人事業の廃業に伴う手続について
これまで個人事業主として、毎年確定申告を行い、(所得税は源泉徴収により毎年還付があったため追加で支払っておりませんが、)住民税を納付書に従い支払い、今年は簡易課税で消費税も支払っておりましたが、
今年の途中から会社で雇用されることになり、給与所得者となりました。
個人事業主から給与所得者になるにあたり、ネットで調べると以下の手続が必要になると書いてあるのですが、
2024年の途中までは個人事業主であったため、来年の今年度に関する確定申告は青色申告で行うつもりでいるところ、
以下の手続はどのタイミングで行うのが適切なのでしょうか?
(特に②は来年青色申告を行う関係で今出して良いのか悩んでおります。)
①個人事業の開業・廃業等届出書の提出
②青色申告の取りやめ届出書の提出
③ 消費税の事業廃止届出書の提出
(消費税簡易課税制度選択不適用届出書の方が適切でしょうか?)
④ 個人事業税の事業廃止届出書の提出
また、もし理解に誤りがあったり、他にも必要な手続がありましたらご教示いただけますと幸いです。
①就職先の会社が副業を認めているような場合は、今は事業をやっていないとしても廃業届を出さないという場合もあります。青色申告は、毎年申告が必要となるため、青色申告のみ取りやめるという方法でも良いと思います。
②青色申告の取りやめは、確定申告時に一緒に出すでも良いと思います。
③、④事業廃止届出書を提出する必要はありますが、この届出書を提出することで消費税に関する他の届出書も提出されたともみなされます。
- 回答日:2024/07/18
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■個人事業主から給与所得者への移行に伴う手続きについて
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出については、事業を廃止した日から1か月以内に行うのが適切です。
- 青色申告の取りやめ届出書は、青色申告をやめる年の翌年3月15日までに提出する必要があります。来年も青色申告を行う場合は、その後の提出で問題ありません。
- 消費税の事業廃止届出書は、事業を廃止した際に提出が必要です。消費税簡易課税制度選択不適用届出書は、制度をやめたい場合に適用されます。
- 個人事業税の事業廃止届出書についても、事業廃止後、速やかに提出してください。
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必要に応じて、税務署や市区町村の窓口で確認されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/25
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