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開業届提出後の確定申告及びふるさと納税について

    先日、副業としてライターを始め、開業届を提出したのですが不明点があるため御回答いただけると幸いです。

    今年の所得(60万円程度)から経費(50万円程度)を差し引くと20万円以下となる可能性が考えられるのですが、その場合は確定申告は不要なのでしょうか。

    また、その場合はふるさと納税はワンストップ申請を行うことができるのでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■所得と確定申告

    所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合がありますので、市町村の指示に従ってください。

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    ■ふるさと納税とワンストップ特例制度

    ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告を行わない給与所得者等が利用可能です。条件に該当する場合、ワンストップ申請を行うことができます。

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    ✓所得:60万円
    ✓経費:50万円
    ✓差引所得:10万円

    このような形で収支を確認し、必要な手続きを進めてください。

    • 回答日:2025/02/25
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    特にどこかに明確に書いてあるわけではないと思いますが、開業届を出している以上は、たとえ給与以外の所得が20万円以下でも出すことが望ましいと考えます。提出がない状態ですと、税務署からお尋ねが来る可能性がありますので。

    • 回答日:2024/07/11
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