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個人事業主の確定申告について 住居用物件(事業可)での開業を検討していますが確定申告の際に面倒ですか?

こんにちは。
個人事業主の確定申告についてお伺いしたいです。

現在事業(プライベートネイルサロン)を開業するにあたって物件を探しているのですが、住居用として貸すが事業可という物件がありました。※事業の内容は伝達済みです。

確定申告の際に、私側は事業で使用した経費として家賃を申請しますが、大家側は住居用として得た収入として申請→齟齬が生じて税務署から大家側に指摘がいくと聞いたのですが、そのようなことはありますか?
そうなった場合、場合にもよりますが面倒が発生する可能性もあるのでその物件は諦めたほうがいいと知り合いに言われたのですが、そもそもそのような事が起こるのかわからずご教示いただきたいです。

なお、契約書などの書面に「事業可」の旨は記載せず、あくまで住居用として貸す、とのことでした。そうなると申請ミスは私側になってしまいますか?

すでにその物件には他のサロンも入ってるようなのでそこがどう申請してるかは分かりませんが(サロンが入っていることは管理会社も把握済み)、知り合いの言うようなことがあるのかわからずお伺いしました。

調べてみたのですがわからず、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

梶本公認会計士・税理士事務所

梶本公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 152728), 公認会計士(登録番号: 23482)

こちらは消費税が論点になります。
消費税法上、住宅の貸付は非課税取引ですが、事業用の貸付は課税取引となります。
そのため、大家側で住宅の貸付として課税売上にしていないのに、借主側で勝手に事業用の借受として課税仕入にしてしまうと、国に納められる消費税が減少してしまうことから、大家側に黙って借主側で事業に使用していても課税仕入にできない取扱いとなっています。

(根拠規定)
消費税基本通達6-3-18(注)
貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

ご質問のケースですと、契約書上はあくまで住居用となっているため、大家側では非課税売上となり、大家側に指摘が入る可能性は少ないかと思います。
一方で、借主側で課税仕入にして消費税の確定申告をしてしまうと、借主側のミスとして指摘が入ります。

質問主様が消費税の課税事業者でなければ特に気にする必要はありませんが、消費税の課税事業者で課税仕入にできないと消費税の納税額が大きくなってしまい不利ですので、契約書に事業用である旨を記載してもらうように交渉していただくのがよろしいかと存じます。

  • 回答日:2024/07/12
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