横領により債権償還されず。確定申告について教えてください
知人の勤める会社の私募債を購入したところ、償還日の2ヵ月前に社長が会社の全財産を持って失踪しました。配当金もゼロ、1円も償還されていません。大きな損失を被りました。
そこで、確定申告について質問です。
現在特定口座にある投資信託の利益確定をし、この穴埋めにしようと考えていますが、
この利益に対する雑所得税から今回被った被害の雑損控除はできますでしょうか?
うまく説明できておらず申し訳ありません。よろしくお願い致します。
投資信託の譲渡益は、他の所得とは切り離して税額を計算する「申告分離課税」に該当しますが、雑損控除とは損益通算できません。
- 回答日:2024/07/18
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よくわかりました。
助かりました。
ありがとうございました。投稿日:2024/07/19
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国税庁タックスアンサーの「詐欺による損失」です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
- 回答日:2024/07/18
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/19
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雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、本件の場合、「詐欺」による損失と思われます。
その場合、雑損控除の対象となりません。
- 回答日:2024/07/18
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
実は、この私募債を購入した知人の話を聞いて、
すでに締め切っていたものを私からお願いして購入しました。
その約10カ月後に社長が失踪したのですが、
このような場合でも「詐欺」になるのかなと疑問に思っています。
いずれにしても損益通算はできないんですよね。
長文失礼いたしました。
ありがとうございました。投稿日:2024/07/19
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投資信託の譲渡益は、他の所得とは切り離して税額を計算する「申告分離課税」に該当します。
- 回答日:2024/07/18
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ありがとうございました。
投稿日:2024/07/19
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■ 確定申告における雑損控除について
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雑損控除は、生活に通常必要な資産に対する損害を対象としています。このため、投資目的で購入した私募債に関する損失は、雑損控除の対象にはなりません。
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- 回答日:2025/02/25
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