担降りして要らなくなったグッズは確定申告の対象ですか?
学生です。
担降りしたアイドルのグッズやまとめて引いた一番くじの要らないグッズ、痛バを作ろうと思って大量に買った缶バッジなどをメルカリに出したところ売上金が50万円を超えてしまいました。
全て自分用に購入したものではあるのですが、レートに合わせて値段を設定していたので買った価格よりも高く売れたものもあります。
売上金で別のグッズを購入していたため、こんなに売上金があったことに気づくことが出来ませんでした。
アルバイトをしており、年間100万円位(103万円は超えないようにしています)収入を得ています。
自分用に買ったグッズとはいえ、転売と思われそうなくらい売っているのでもしかしたら収入として扱われてしまうのではないかと不安です。
この場合親の扶養も外れてしまうのでしょうか?
50万円を超える場合:利益が大きい場合、特に50万円を超えてくると、税務署が「雑所得」として扱う可能性があります。雑所得の場合、年間20万円を超えると確定申告が必要です。
- 回答日:2024/08/09
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■親の扶養と売上について
自分用に購入したグッズを販売し、年間50万円以上の売上があった場合でも、それが営利目的の転売ではなく単なる資産の売却と認められる場合、通常は事業所得には該当しません。ただし、継続的かつ反復的に行われ、その売上が主たる収入源とされるような場合には、事業所得として扱われる可能性があります。
親の扶養については、年間の合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。この金額には、アルバイトによる所得やその他の所得が含まれます。
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- 回答日:2025/02/25
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確定申告を検討する:利益が大きい場合や、売上金が50万円を超えたことにより不安がある場合は、確定申告を行うことで、正しく税金を計算し、申告することが重要です。
- 回答日:2024/08/09
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扶養控除の基準:扶養控除の対象となるには、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。アルバイトの収入が年間100万円程度で、さらにメルカリでの売上も所得とみなされる場合、合計で48万円を超える可能性があり、そうなると扶養から外れるリスクがあります。
- 回答日:2024/08/09
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営利目的ではない売却:自分用に購入したグッズを整理するために売却した場合、通常は課税対象にはなりません。しかし、購入時の価格よりも高く売れた場合や、頻繁に取引をして利益を得ている場合、営利目的と見なされる可能性があります。
- 回答日:2024/08/09
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