1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 生命保険の解約払い戻し金と確定申告について

生命保険の解約払い戻し金と確定申告について

先日、保険の解約をし、解約払い戻し金が振り込まれました。
収入金額749494円、必要経費777000円(同じ内容で2口ありましたので、合計金額は倍です)と、収支としてはマイナスの状態です。
マイナスの場合は確定申告の必要はないでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
相談者様が払込・解約返戻金を受け取ったと解釈させて頂きます。
ご記載の内容ですとマイナスですが、剰余金はございませんでしたか?
下記は国税庁のホームページからです。下記の算式がございますので、ご確認下さい。

No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目
所得税

概要
保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。

一時所得の金額
一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。

課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。

計算方法・計算式
生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合の算式については、次のとおりです。

<算式>

一時所得の金額 = 満期保険金 - (支払保険料総額 - 剰余金) - 50万円(50万円に満たない場合にはその金額)

課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2

  • 回答日:2024/07/27
  • この回答が役にたった:1
  • 川島様
    ご回答ありがとうございます。
    はい、本人が払込、解約払戻金を受け取っております。
    この保険に関しては記載した金額が全てなので余剰金は発生していないと思います(保険会社からの通知にも記載ありませんでした)。
    申し遅れましたが、私は一般的な会社員で、給与以外の特別な収入はありません。
    ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2024/07/29

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee