生命保険の解約払い戻し金と確定申告について
先日、保険の解約をし、解約払い戻し金が振り込まれました。
収入金額749494円、必要経費777000円(同じ内容で2口ありましたので、合計金額は倍です)と、収支としてはマイナスの状態です。
マイナスの場合は確定申告の必要はないでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
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他の所得などにもよりますが、
こちらだけの論点であるならば、確定申告の必要はないものと考えます。
- 回答日:2025/02/25
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こんばんは、税理士の川島です。
相談者様が払込・解約返戻金を受け取ったと解釈させて頂きます。
ご記載の内容ですとマイナスですが、剰余金はございませんでしたか?
下記は国税庁のホームページからです。下記の算式がございますので、ご確認下さい。
No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
[令和5年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。
一時所得の金額
一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。
計算方法・計算式
生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合の算式については、次のとおりです。
<算式>
一時所得の金額 = 満期保険金 - (支払保険料総額 - 剰余金) - 50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
- 回答日:2024/07/27
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川島様
ご回答ありがとうございます。
はい、本人が払込、解約払戻金を受け取っております。
この保険に関しては記載した金額が全てなので余剰金は発生していないと思います(保険会社からの通知にも記載ありませんでした)。
申し遅れましたが、私は一般的な会社員で、給与以外の特別な収入はありません。
ご回答ありがとうございました。投稿日:2024/07/29
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■ 確定申告の必要性について
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保険の解約に伴う解約払い戻し金について、収入金額が必要経費を下回っている場合、所得は発生していないため、通常は確定申告の必要はありません。ただし、他の所得と合算して総所得金額が発生する場合には、申告が必要となる可能性がありますので、全体の所得状況を確認することをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/25
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