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扶養内で個人事業主(青色)とアルバイトを掛け持ちする場合の合計所得の限度

    成人で親の扶養内で個人事業主(青色申告)とアルバイトを掛け持ちしております。

    合計所得の計算は、
    給与所得
    (給与収入-給与所得控除55万円)
    +
    事業所得
    (事業収入-経費-青色申告特別控除65万円)
    かと思うのですが、この合計から社会保険(年金の支払い)を引いた金額が48万円以下であれば扶養内で働くことができるのでしょうか。

    また、青色申告控除ですが、事業収入が赤字の場合はまた計算が変わってくるのでしょうか。
    (赤字の場合控除が0になると聞いたので事業所得は「事業収入-経費」のみとなるのでしょうか)
    過去の赤字を繰越す場合なども教えていただけると幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 合計所得の計算について

    ・扶養内で働く際の合計所得の計算は、給与所得と事業所得の合計で判断されます。

    ・給与所得は「給与収入-給与所得控除55万円」で計算します。

    ・事業所得は「事業収入-経費-青色申告特別控除65万円」で計算します。

    ・合計所得が48万円以下であれば、税法上の扶養内で働くことが可能です。ただし、社会保険の扶養条件は異なりますので注意が必要です。

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    ■ 青色申告控除と事業所得

    ・事業が赤字の場合、青色申告特別控除の適用はありません。この場合、事業所得は「事業収入-経費」となります。

    ・過去の赤字を繰り越す場合、青色申告を行っていることが条件となり、繰越控除によって翌年以降の所得から控除可能です。

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    以上がご質問に対する回答となります。

    • 回答日:2025/02/25
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