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白色申告で10万以上のスマホ端末を経費計上する方法

今年から不動産事業を始め、節税対策が可能となりました。
そのため、スマホの端末購入代金を節税にあてようと考えております。
白色申告で20万弱の端末を経費計上したいです。
1年分で1度に全額経費計上することはできないと思いますが、減価償却を行えば、経費計上できますでしょうか?

10万円以上の端末購入の場合、青色申告でないと全額経費計上できないというお話を聞いたことがありまして、混乱しており、正しい情報を教えていただきたく、ご質問させていただきました。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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■スマホ端末の経費計上について

スマホ端末の購入代金が20万円弱の場合、白色申告では全額を一度に経費として計上することはできません。

・10万円以上の資産は通常、減価償却資産として扱われます。

・減価償却により、耐用年数にわたって費用配分されます。

10万円以上の端末を一度に全額経費計上するには、青色申告特別控除などの要件を満たす必要があります。白色申告では、通常の減価償却方法を用いて計上することになります。

✓仕訳の例として、購入時は「資産」として計上し、毎年の減価償却費として「費用」に振り替える形となります。

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  • 回答日:2025/02/28
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
白色申告で10万円以上の固定資産を購入した場合には、
1.固定資産として登録し(スマホであれば工具器具備品)耐用年数にて減価償却

2.一括償却資産(一括とありますが3年にて償却)にて登録し、3年均等償却
※こちらは10万円以上20万円未満に限ります(消費税の会計処理方法(税抜経理・税込経理)にて違いますのでご注意下さい)

  • 回答日:2024/07/30
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