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税理士による法人確定申告の誤記(法人概況の数字の不一致)

顧問税理士の作成した法事概況の表面の売上金額と裏面の月別計の数字が一致していませんでした。10万円ほどの差異(月別売上で記載漏れ)があり1000円以下の端数を考慮しても間違いだと思い確認したところ、

税理士が言うには、概況説明の表が正しいく事と税額も変わらないので税務署に正しい書類を提出しても、税務署はなにも行わず、間違っている書類を保存し続けるという説明を受けました。

税理士はとくに再度申告をすることも無いようです。

税務署も差し替えも行わないからと説明をしています。

税務署からすると法人概況裏面の数字はほとんど重要ではないものという事(つまり、どうでもいいというレベル)なのでしょうか?

なお、電子申告です。

間違いがあっても、税務調査で問題にされることはありません。なぜなら、税務調査は、正しい金額の税金が納められているかをチェックすることだからです。

間違いは間違いのままで、問題ないですが、税額に影響ある場合は、問題になります。

担当の会計事務所の品質の問題と考えていただいて、よいかと思います。

  • 回答日:2021/09/18
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
事業概況説明書は、平成18年の税政改正で提出が義務化されるまで任意の書類であったという経緯があります。現在では、法人税法施行規則第35条4号「当該内国法人の事業等の概況に関する書類」として定められていますが、以前の経緯もあり、会計事務所の間でも事業概況説明書をどの程度詳細に記入するかはまちまちで、月別売上に記入がないケースすらあると見聞きしています。

事業概況説明書の月別売上のみを修正した場合は、いわゆる「修正申告」には該当しません。修正申告というのは、国税通則法の第19条(修正申告)で税額等を修正する場合に提出できるとされています。つまり、ご質問者のケースでは添付書類の差し替えということで、税務署に個別にお願いすることになります。

最近では、補助金申請などでも概況書が活用されるケースも多く、税額の変更はないにしても、正しく記載されるべきものが正しくないわけですから、税理士の方に上記の理由により、ご依頼いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/28
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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ご質問ありがとうございます。
誤りに気づいたら訂正したくなりますよね。
ただ、基本的には税金の計算が正しくできているのかという点が1番の関心事かと思われます。
概況書の差し替えは個別に税務署にお願いをすることになるかと思いますが、できないことはないかと思われます。とはいえ、単純にもう一回提出すればいいというものでもないのが実情です。
ですが、今回のようなコロナに絡んだ様々な制度で概況書の月別の売上高などが必要であれば、差し替えをお願いしてもいいのかもしれません。

  • 回答日:2021/08/28
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