税理士による法人確定申告の誤記(法人概況の数字の不一致)
顧問税理士の作成した法事概況の表面の売上金額と裏面の月別計の数字が一致していませんでした。10万円ほどの差異(月別売上で記載漏れ)があり1000円以下の端数を考慮しても間違いだと思い確認したところ、
税理士が言うには、概況説明の表が正しいく事と税額も変わらないので税務署に正しい書類を提出しても、税務署はなにも行わず、間違っている書類を保存し続けるという説明を受けました。
税理士はとくに再度申告をすることも無いようです。
税務署も差し替えも行わないからと説明をしています。
税務署からすると法人概況裏面の数字はほとんど重要ではないものという事(つまり、どうでもいいというレベル)なのでしょうか?
なお、電子申告です。
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間違いがあっても、税務調査で問題にされることはありません。なぜなら、税務調査は、正しい金額の税金が納められているかをチェックすることだからです。
間違いは間違いのままで、問題ないですが、税額に影響ある場合は、問題になります。
担当の会計事務所の品質の問題と考えていただいて、よいかと思います。
- 回答日:2021/09/18
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はじめまして。
事業概況説明書は、平成18年の税政改正で提出が義務化されるまで任意の書類であったという経緯があります。現在では、法人税法施行規則第35条4号「当該内国法人の事業等の概況に関する書類」として定められていますが、以前の経緯もあり、会計事務所の間でも事業概況説明書をどの程度詳細に記入するかはまちまちで、月別売上に記入がないケースすらあると見聞きしています。
事業概況説明書の月別売上のみを修正した場合は、いわゆる「修正申告」には該当しません。修正申告というのは、国税通則法の第19条(修正申告)で税額等を修正する場合に提出できるとされています。つまり、ご質問者のケースでは添付書類の差し替えということで、税務署に個別にお願いすることになります。
最近では、補助金申請などでも概況書が活用されるケースも多く、税額の変更はないにしても、正しく記載されるべきものが正しくないわけですから、税理士の方に上記の理由により、ご依頼いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/28
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ご質問ありがとうございます。
誤りに気づいたら訂正したくなりますよね。
ただ、基本的には税金の計算が正しくできているのかという点が1番の関心事かと思われます。
概況書の差し替えは個別に税務署にお願いをすることになるかと思いますが、できないことはないかと思われます。とはいえ、単純にもう一回提出すればいいというものでもないのが実情です。
ですが、今回のようなコロナに絡んだ様々な制度で概況書の月別の売上高などが必要であれば、差し替えをお願いしてもいいのかもしれません。
- 回答日:2021/08/28
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法人概況説明書の表面と裏面の売上金額に約10万円の差異があり、税理士に確認したところ、表面の数字が正しいが、税額に影響がないため再申告の必要はないとの説明を受けました。税務署も裏面の数字を重視せず、修正や差し替えを行わないとのことです。つまり、法人概況説明書の裏面の数字は税務調査等において重要視されることは少なく、税額計算に影響しない範囲であれば実務上問題にならない可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2025/02/16
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法人概況の表面と裏面の売上金額に差異があった場合でも、税理士が説明するように、税務署はその差異を重視しないことが一般的です。税務署は、税額が正しければ申告内容に問題がないとみなすことが多く、細かい部分の数字が一致しない場合でも修正申告や差し替えを求めないことがあります。法人概況の裏面の数字は、税務署にとって重要な決定要因ではなく、税額に影響を与えなければ特に問題とされません。
- 回答日:2025/01/30
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■ 法人概況説明書の裏面(売上月別計)の重要性について
法人税申告時に提出する**「法人概況説明書」** は、基本的に参考資料として扱われます。特に、裏面に記載される**「月別売上の集計表」** は、税務署が税額計算の根拠として直接使用するものではなく、税務調査などで参考資料として確認される程度のものです。
税務署が重要視するのは、申告書の本体(別表)や決算書であり、法人概況説明書の裏面の売上金額が多少異なっていても、それ自体が即修正申告の対象にはならない というのが実務上の対応です。
下記で、詳細に解説していきます。
■ 法人概況説明書の役割と税務署の対応
✓ 法人概況説明書は参考資料の位置づけ
- 「表面」は基本情報や事業内容の把握に使用 されるため、重要度が比較的高い。
- 「裏面(売上の月別計)」は詳細な業績の推移を示すためのもの であり、税額計算には直接影響しない。
✓ 税務署が重視するのは申告書本体(別表)
- 税務署は、法人税の申告において 「別表一(申告書本体)」や「損益計算書・貸借対照表」 を最も重視します。
- 申告書本体に記載された売上金額が正しければ、法人概況説明書の裏面に記載ミスがあっても 税額自体が変わらなければ問題にならない。
✓ 電子申告の場合、再提出は基本的に不要
- 一度提出した法人概況説明書を修正するためだけに再申告を行うことは、税務署も求めていません。
- 実務上、税務調査がある際に整合性が問われることはありますが、それ以外では特に修正対応は不要とされるケースがほとんどです。
■ 結論
✓ 法人概況説明書の裏面(売上月別計)は、税額計算に直接影響しないため、多少の誤差があっても税務署は問題視しない。
✓ 税務署が重要視するのは「申告書本体(別表)」や「損益計算書」であり、これらに誤りがなければ、法人概況説明書の裏面の誤りは特に修正の必要はない。
✓ 電子申告の場合、税務署側でもデータ管理がなされており、法人概況説明書の再提出を求められることは基本的にない。
このため、法人概況説明書の裏面に誤りがあったとしても、税務署にとっては「参考資料レベルの重要度」であり、修正の必要はないという税理士の説明は妥当 だと言えます。
- 回答日:2025/01/29
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