廃業後の長期借入金の精算について
【個人事業主の稼働状況】
- 2020年中までは、開業届を出し、日本に居住しながらフリーランスとして青色申告をしていました。
- 2020年末に会社員となり、2021年の事業所得は20万円以下です。
【今後の個人事業の可能性】
今後もしばらくは個人事業の所得がかなり少ない可能性が高いため、2021年12月日付で廃業届を出し、いつになるかはわかりませんが、再び個人事業を再開できる状態になってから開業届を出そうと考えております。
【質問】
2020年に、日本政策金融公庫よりコロナ禍の低金利融資を受け、3年返済で返済計画を組み毎月返済しています。
その分の全額返済は2021年度中には終わっていません(2022年1月の今月、全額返済をしようと思っています)。
そのような状態で2021年12月日付で廃業、同時に青色申告の取り止めをした場合、2022年の確定申告時に、なんらか個人として返済した旨を報告したら良いのでしょうか?または全額返済した記録を取っておけば良いのでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
廃業後に長期借入金を返済した場合、その返済自体は経費にならず、確定申告上の記載義務も原則としてありません。借入金の返済は、元々の事業資金の返済であり、費用ではなく債務の解消に過ぎないため、税務上の所得に影響を与えないからです。ただし、利息部分については、廃業後も事業に関連する支出と合理的に認められる場合に限り、必要経費として認められる可能性があります。なお、返済記録(返済明細や通帳記録など)は、今後税務署からの質問や再開業時の資金繰り確認の際に備えて、保管しておくことが望ましいです。青色申告の取りやめ届出を提出し、確定申告での事業所得欄は空欄、または不要な場合は申告自体も省略可能です。
- 回答日:2025/07/02
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