個人事業主の開業費の範囲について
個人事業主の開業費に、下記を含むことはできますか?
1. 開業前の、持ち家の住宅ローン金額の事業使用割合分の支出。
2. 開業前の、ホームセキュリティの支出。
3. 開業前の、中小企業診断士の資格取得の為に通った大学院の授業料。
当授業料は、中小企業企業診断士として独立開業する為の資格取得の為の「中小企業診断士登録養成コース」の費用なのですが、なぜ含まれないのでしょうか?
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判例等を踏まえると難しい印象です。
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2021/1130.html
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事業による収入の維持又は増加をもたらす効果を有するものではなく、接骨院を経営するために控訴人が免許を取得することが必須ではないことを考え合わせれば、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められない
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本件支払額を後段の経費として必要経費に算入することができるといえるためには、本件支払額について、本件接骨院に係る業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができること及びその金額、又は取引の記録等に基づいて本件接骨院に係る業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分があること及びその金額を明らかにする必要があるところ、控訴人はいずれについても具体的な主張立証をしていないから、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められないし、本件支払額のうち必要経費に算入できる部分が特定されているともいえない。したがって、控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであって失当である。
- 回答日:2024/08/06
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ありがとうございました!とても良く分かりました<(_ _)>
投稿日:2024/08/06
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3. 開業前の、中小企業診断士の資格取得の為に通った大学院の授業料。
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開業費には含まれません。
- 回答日:2024/08/06
- この回答が役にたった:1
早速ご回答いただきありがとうございます。当授業料は、中小企業企業診断士として独立開業する為の資格取得の為の「中小企業診断士登録養成コース」の費用なのですが、なぜ含まれないのでしょうか?
投稿日:2024/08/06
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■個人事業主の開業費について
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開業費に含めることができるかどうかについて、以下のように整理します。
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・持ち家の住宅ローン金額の事業使用割合分の支出は、開業費としては含めることができませんが、事業開始後の経費として計上することが可能です。具体的には、事業のために使用している部分の割合を算出し、その部分に対応する支出を経費として扱います。
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・ホームセキュリティの支出についても、開業費としては認められません。ただし、事業開始後に事業用として使用している部分に限り、経費として計上できます。
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・中小企業診断士の資格取得のために通った大学院の授業料は、将来の収益に直接結びつかないため、開業費や経費としては認められません。資格取得に関する支出は、通常、個人の資産形成の一部と見なされます。
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以上の点について、開業費として計上できるかどうかを判断する場合は、事業との直接的な関連性を考慮することが重要です。
- 回答日:2025/02/27
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当費用は、開業準備として使用している部屋の割合を家事按分したものなのですが、なぜ含まれないのでしょうか?資産形成に係る費用だからでしょうか?
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失礼しました。
質問意図を理解していませんでした。
持ち家の減価償却費、金利、固定資産税、火災保険料、地震保険料等について事業利用部分について家事按分可能と考えます。
- 回答日:2024/08/06
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ありがとうございます!何度もすみません。念のために確認させて下さい。「その家事按分した額の、『開業前の数か月分を』、開業費に含めたいのですが、それは妥当でしょうか?」というのが私の質問の意図なのですが、可能というお考えで宜しいでしょうか?
投稿日:2024/08/06
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