tiktok liteで稼いだ電子マネーなどについて
今年、tiktokライトで「えらべるギフト」の「au payギフトコード」200円に交換し、入金したのですが、確定申告は必要なんでしょうか
その200円は、残高に入ったままにしており、使っていません
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使用の有無に関わらず、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要です。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/08/06
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でも住民税は、申告必要だと思うんですが
投稿日:2024/08/06
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■TikTokライトのギフトコードに関する確定申告について
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TikTokライトで「えらべるギフト」の「au payギフトコード」200円を交換し、入金した場合でも、確定申告は必要ありません。
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この金額は小額であり、課税所得とはみなされません。
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したがって、確定申告を行う必要はございません。
- 回答日:2025/02/28
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TikTokライトで取得した「えらべるギフト」の「au PAYギフトコード」200円に関して、確定申告が必要かどうかは、その取得が課税される所得と認識されるかどうかによります。
所得の種類
一般的にギフトやポイントなど、サービスで得られる利益は雑所得として扱われることが多いです。ただし、年間の雑所得として得られる金額が少額の場合、確定申告が不要になる場合があります。
所得の金額
日本の所得税法では、雑所得が年間20万円以下の場合は、給与所得者がそれ以外に確定申告を行う必要がないとされています(所得税法第120条)。しかし、これは給与所得があり、かつ給与以外の所得が20万円を超えない場合に限ります。
未使用残高の扱い
受け取ったギフトコードを使用していなくても、受け取った時点で所得として計上される可能性があります。使用状況は所得の発生タイミングに影響しません。
結論としては、今年度他に雑所得がなく、合計として20万円を超えない場合、この200円のみでは確定申告の必要はないと言えます。
- 回答日:2024/11/06
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