公務員の副業で開業届を出していいですか?
地方公務員です。
首長の許可を得て副業をしています。
今年の副業収入が20万円を超えそうです。
経費もかかっているので、開業届を出した方が経費の申告ができるのなとも考えたのですが、
そもそも公務員が開業届を出していいのでしょうか?
また、副業で開業届を出すメリットはありますか?
ただし、開業届を出すことで、副業の内容が正式に記録されますので、これが職務の支障や法令違反とならないようにする配慮が必要です。また、開業届を出して青色申告を選択する場合は、帳簿の記帳や申告に手間がかかるため、自分の負担にあった選択をすることをお勧めします。
- 回答日:2024/10/16
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次に、副業で開業届を出すメリットについてですが、以下のような点が挙げられます。
経費計上の範囲が広がる
開業届を出すことで事業所得としての扱いが可能になり、経費として計上できる項目が多くなります。例えば、身内への給与が経費として認められるようになる(青色事業専従者給与)といったものです。
青色申告の適用
開業届を出すと青色申告が選択でき、65万円の特別控除を受けることができます。これは大きな節税効果になります。
損失の繰り越しが可能
事業所得の赤字があった場合、その赤字を翌年以降に繰り越して控除することができます(3年間)。
- 回答日:2024/10/16
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公務員が開業届を出すことは可能ですが、いくつかの注意点とメリットがあります。
まず、公務員が副業をする際には、職務専念義務との関連で制限があり、通常は首長の許可が必要です。この許可を得ているということなので、副業を行うこと自体には問題ないと考えられます。しかし、開業届を出すことについても、許可や上司への相談が必要か確認すると良いでしょう。
- 回答日:2024/10/16
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青色申告制度の詳細についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 回答日:2024/10/16
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所得税を青色申告にすると3年間事業の損失を繰り越せる等のメリットがあります。青色申告をするには税務署に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出する必要があります。首長の許可がでるのであれば青色申告にしたほうが良いでしょう。
- 回答日:2024/08/07
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