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同一勤務先からの給与所得と事業所得の二重支給

    転職した会社から支払われる給料が「半分は給与支給」「もう半分は報酬支給だから事業収入」となっています。

    1. この方式は正常ですか?
    2. この事業収入の確定申告に際して、例えばタブレット端末のような業務量する物販の購入を経費として申告しても問題ないのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    1.通常では考えにくいのですが、会社に報酬部分はどのような仕事に対する
     ものなのかお聞きになってみたほうが良いと思います。
    2.報酬部分(事業所得)に係る経費であれば計上して問題ないと思います

    • 回答日:2024/08/08
    • この回答が役にたった:1

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    1. この方式は正常ですか?

    正常ではないと思います。

    • 回答日:2024/08/07
    • この回答が役にたった:1

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    ■転職した会社からの給料支払い方法について

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    この方式は、給与と報酬の支払いを明確に区別し、給与は源泉徴収されるべきで、報酬支給部分は事業収入として扱われる可能性があります。ただし、実際の業務内容や契約条件により異なるため、個別の確認が必要です。

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    ■事業収入の経費申告について

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    タブレット端末のような業務用の物品購入は、事業遂行に必要なものであれば経費として申告可能です。ただし、業務に直接関連することを証明できるようにしておくことが重要です。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:0

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