「国民年金前納の確定申告」と「その後厚生年金加入時の修正申告」について
個人事業主を行っており本年12月に廃業する見込みです。
夫婦2人分の国民年金を2年前納しており、確定申告時に控除として全額入れる予定です。
すこし落ち着いたら来年以降にパートか嘱託社員などの仕事を探そうと思っていますが、その場合社会保険に入る可能性があると思います。
もし、厚生年金に加入となった場合、国民年金は還付と思いますが、控除額変更の確定申告の修正申告も必要という事実を知りました。
そこで以下をご教授いただければ幸いです。
1)税務署に修正申告を行った場合、所得税の不足分の支払いがあると思いますが延滞税などはかかるのでしょうか。
2)修正申告をすることで、過去の住民税や国民健康保険などの訴求は自動で行われるのでしょうか。(区役所には個別に提出するものはありませんか)
3)もしくは、今期分は1年を控除し、2年以上就職しなかった場合(厚生年金未加入の場合)に、あらためて1年分を追加した形で還付の申告などできるものでしょうか。これは意味ないと思っていますが、選択肢としてあるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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■税務署への修正申告と延滞税について
・修正申告を行うと、所得税の不足分に対して延滞税が発生する可能性があります。延滞税は申告期限の翌日から計算されますので、早めの対応が望ましいです。
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■修正申告後の住民税や国民健康保険への影響
・修正申告を行った場合、その内容は税務署から市区町村へ通知されますが、住民税や国民健康保険の再計算は自動で行われないことがあります。市区町村役場へ個別に確認することをお勧めします。
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■控除の取り扱いについて
・国民年金の前納分を控除する際、厚生年金加入により控除額に変更があった場合は、修正申告が必要です。厚生年金に加入していない期間の控除については、状況に応じた申告が求められます。控除の扱いについては、具体的な状況に応じて税務署や専門家に確認すると良いでしょう。
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/28
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