通訳案内士 ツアー下見の際使用するレストラン食事代は経費になりますか?
通訳案内士ですが、ツアーをする際に使用予定又は使用するかどうかのリサーチの際レストランでの食事代(ランチ代金、高額ではない)は経費計上できますか?その場合は勘定項目は何でしょうか?
事業関連性があれば税務上否認されるものではないと考えます。
税務調査時には、
家族など私的な利用ではないか?
自宅の側での費用ではないか?
などの視点でチェックされます。
また、土日祝日や年末年始利用の場合には、日付をチェックしていることがあるので、具体的な案件との紐づけを明確に主張し、資料を残しておいてください。
- 回答日:2024/08/14
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