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通訳案内士 ツアー下見の際使用するレストラン食事代は経費になりますか?

    通訳案内士ですが、ツアーをする際に使用予定又は使用するかどうかのリサーチの際レストランでの食事代(ランチ代金、高額ではない)は経費計上できますか?その場合は勘定項目は何でしょうか?

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    事業に直接必要な経費であれば大丈夫です。ツアー企画の事前調査との事ですので『調査費』『市場調査費』等の科目がよろしいかと思います。
    飲食したレシートに内容(企画予定のツアー名や日程等)を記載されることをお勧め致します(交際費と区別するため)。

    • 回答日:2024/08/12
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業関連性があれば税務上否認されるものではないと考えます。
    税務調査時には、
    家族など私的な利用ではないか?
    自宅の側での費用ではないか?
    などの視点でチェックされます。
    また、土日祝日や年末年始利用の場合には、日付をチェックしていることがあるので、具体的な案件との紐づけを明確に主張し、資料を残しておいてください。

    • 回答日:2024/08/14
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    通訳案内士がツアーのリサーチの際に使用するレストランでの食事代は、業務上必要な経費と認められる場合があります。勘定項目は「旅費交通費」または「会議費」として計上することが一般的です。ただし、具体的な状況に応じて判断が異なる可能性があるため、状況を十分に検討した上で適切に処理してください。

    • 回答日:2025/02/28
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