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初年度の青色申告の注意点について(家事按分等)

    ・事務所兼自宅の賃貸の一室を仕事場とし、その面積に応じて経費計上しようと考えております。同居人も個人事業主としてその部屋を仕事場とする予定ですが、その場合の家事按分はどのようにすれば良いのでしょうか。家賃折半の場合、折半した家賃をベースに各々が経費計上する形となりますでしょうか。
    ・初年度の事業の売上が本業収入の10%未満となりそうです。複式簿記で帳簿を付けますが、初年度は事業所得とは認められないのでしょうか。YouTubeの動画では、帳簿を付けていても副業の収入が本業の10%未満であり、それが3年続くと雑所得とされるという説明があったのですが、初年度のみ収入が事業所得の要件を満たさない場合はどのように考えればよろしいでしょうか(次年度以降は10%を超える見込みです)。
    ・ふるさと納税の納付額は本業+副業の収入をベースに行っても、過払いとはなりませんでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    同時に使えるように机が別にあるなど独立した事務所であればそれぞれのその面積で良いと思いますが、時間毎に使い分けているのであれば、どちらかがメインになり、使用時間を控除するなどが必要になると思います。
    面積按分は、物理的に独立している必要があります。独立していない場合は、時間按分になると思います。

    • 回答日:2024/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      共用スペースで独立した机を使用するので、面積按分を適用しようと思います。
      事業の売上が800万円以上ですあれば法人化する方が良いと聞いたことがありますが、それ未満の売上でも法人化することのデメリットや個人事業主としておくべき理由等ございますでしょうか?

      投稿日:2024/08/18

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    税理士(登録番号: 134162)

    面積按分をする場合は、仕事用独立した作りとなっており、仕事以外には使えないという場合には可能になると思います。それぞれが仕事用に部屋を確保できるのであれば、面積按分で良いと思います。共用ということであれば、時間按分も必要になると思います。
    初年度は売上が少ないということはよくあります。来年以降売上が見込めるのであれば、事業所得で良いと思います。
    ふるさと納税は、事業所得での計算で良いと思います。また、住民税の所得割の2割が目安と言われています。収入ではなく所得ですので、事業所得の方は計算が少し難しくなります。過払いにならいかどうかは実のところ年末にならないと分かりません。昨年の所得を参考にするしかありません。

    • 回答日:2024/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答誠にありがとうございます。
      共用の事務所の場合は面積按分と時間按分どちらも必要になるということでしょうか。その場合どちらか金額の大きい方を採用できるのでしょうか。
      面積と時間按分どちらかを採用する際の決まり等もあればご教示頂けますと幸いです。

      投稿日:2024/08/16

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