自動車売却による譲渡所得の申告について
個人で平成18年7月に平成5年式の中古自動車を総額50万円で購入しました。
当初の使用は通勤通学でしたが
9年ほど上記用途で使用、故障の為別の車両を購入し通勤で使用しておりました。
平成5年式の車両は故障の為車検切れのまま、車庫にこの後9年保管。
修理し、再使用を考えておりましたが
断念し令和6年7月に買取輸出業者に100万円で売却しました。
一時抹消等の手続きは当方にて行いました。
この場合、譲渡所得の申告対象となるのでしょうか。
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■譲渡所得の申告について
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個人が所有する自動車は一般的に生活用動産とみなされ、譲渡所得の対象外となります。しかし、今回のケースでは購入価格が50万円、売却価格が100万円と大幅に上昇しております。通常の生活用動産の範囲を超えている可能性がありますので、譲渡所得の申告が必要な場合があります。
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・購入時の価格と売却時の価格の差額が発生しているため、課税対象となる可能性があります。
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具体的な判断には、さらに詳細な状況を確認する必要があります。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:1
ご回答誠にありがとうございます。
後藤税理士様の回答では、生活用動産と見なされなくても
特別控除と取得費で売却益を相殺し、申告不要とございますが、更に違った捉え方となる。
という事でしょうか。投稿日:2025/03/01
- この回答が役にたった
自動車が「生活用動産」として認められる場合、譲渡所得は非課税となります。生活用動産とは、日常生活で使用する物品を指します。
質問者様のケースでは、自動車が当初通勤・通学に使用され、その後も再使用を考えていたことから、「生活用動産」として認められる可能性が高いです。この場合、売却による利益は非課税となり、譲渡所得の申告対象にはなりません。
生活用動産として認められないとして、譲渡所得を計算したとしても、以下のようになり、申告不要と考えられます。
譲渡所得は以下の計算式で求められます:
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費用 + 譲渡費用) - 特別控除額50万円
各項目の詳細
売却価格: 中古自動車を売却した際に得た金額です。
取得費用: 自動車を購入した際の価格から減価償却費を差し引いた金額です。減価償却費は、車の価値が年月とともに減少することを考慮したものです。
譲渡費用: 売却時にかかった手数料や運送費などの費用です。
特別控除額: 個人が自動車を売却する際には、50万円の特別控除が適用されます。これにより、譲渡益が50万円以下であれば課税対象外となります。
取得費用 = 50万円 売却価格 = 100万円 特別控除額 = 50万円
譲渡所得 = 100万円 - 50万円 - 50万円 = 0円
この計算結果から、譲渡所得は0円となり、課税対象外となります。
- 回答日:2024/08/21
- この回答が役にたった:1
早速のご回答、誠にありがとうございます。
とてもスッキリいたしました!投稿日:2024/08/21
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