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自動車売却による譲渡所得の申告について

    個人で平成18年7月に平成5年式の中古自動車を総額50万円で購入しました。
    当初の使用は通勤通学でしたが
    9年ほど上記用途で使用、故障の為別の車両を購入し通勤で使用しておりました。
    平成5年式の車両は故障の為車検切れのまま、車庫にこの後9年保管。

    修理し、再使用を考えておりましたが
    断念し令和6年7月に買取輸出業者に100万円で売却しました。
    一時抹消等の手続きは当方にて行いました。

    この場合、譲渡所得の申告対象となるのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■譲渡所得の申告について

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    個人が所有する自動車は一般的に生活用動産とみなされ、譲渡所得の対象外となります。しかし、今回のケースでは購入価格が50万円、売却価格が100万円と大幅に上昇しております。通常の生活用動産の範囲を超えている可能性がありますので、譲渡所得の申告が必要な場合があります。

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    ・購入時の価格と売却時の価格の差額が発生しているため、課税対象となる可能性があります。

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    具体的な判断には、さらに詳細な状況を確認する必要があります。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答誠にありがとうございます。
      後藤税理士様の回答では、生活用動産と見なされなくても
      特別控除と取得費で売却益を相殺し、申告不要とございますが、更に違った捉え方となる。
      という事でしょうか。

      投稿日:2025/03/01

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    自動車が「生活用動産」として認められる場合、譲渡所得は非課税となります。生活用動産とは、日常生活で使用する物品を指します。
    質問者様のケースでは、自動車が当初通勤・通学に使用され、その後も再使用を考えていたことから、「生活用動産」として認められる可能性が高いです。この場合、売却による利益は非課税となり、譲渡所得の申告対象にはなりません。

    生活用動産として認められないとして、譲渡所得を計算したとしても、以下のようになり、申告不要と考えられます。

    譲渡所得は以下の計算式で求められます:

    譲渡所得 = 売却価格 - (取得費用 + 譲渡費用) - 特別控除額50万円
    各項目の詳細
    売却価格: 中古自動車を売却した際に得た金額です。
    取得費用: 自動車を購入した際の価格から減価償却費を差し引いた金額です。減価償却費は、車の価値が年月とともに減少することを考慮したものです。
    譲渡費用: 売却時にかかった手数料や運送費などの費用です。
    特別控除額: 個人が自動車を売却する際には、50万円の特別控除が適用されます。これにより、譲渡益が50万円以下であれば課税対象外となります。

    取得費用 = 50万円 売却価格 = 100万円 特別控除額 = 50万円

    譲渡所得 = 100万円 - 50万円 - 50万円 = 0円
    この計算結果から、譲渡所得は0円となり、課税対象外となります。

    • 回答日:2024/08/21
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答、誠にありがとうございます。
      とてもスッキリいたしました!

      投稿日:2024/08/21

    • この回答が役にたった

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