ヤフオクの転売の確定申告の書き方
例えば、時計の転売をしている人が
2022年12月に100万万円の時計を購入し、
2023年2月にそれを200万円で販売したとします。
この場合、100万円しか利益はでていませんが、
売上200万円なので、経費0で
所得200万円として確定申告をするのでしょうか?
100万円を経費かなにかで落とせるのでしょうか?
どこかそれを書く項目があって、それを売上から差し引いて
所得を出すのでしょうか?
宜しくお願いします。
時計の転売が事業所得に該当する場合
確定申告書の「収入金額」欄には売上である200万円を記載し、「必要経費」欄には仕入れ原価の100万円を記載します。その結果、課税対象となる所得は100万円になります。
もし他にも経費がある場合、それらも「必要経費」として計上できます。
- 回答日:2024/08/23
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ご回答ありがとうございます。
雑所得で確定申告してはダメなのでしょうか?
宜しくお願いします。投稿日:2024/08/23
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時計の転売による所得が「事業所得」になるか「譲渡所得」になるかは、転売の頻度や目的によって異なります。
事業所得の場合
時計の転売を継続的かつ反復的に行い、主たる収入源としている場合、その所得は「事業所得」として扱われます。この場合、仕入れや販売にかかる経費を計上でき、青色申告の特典も受けられることがあります。
譲渡所得の場合
一方で、時計の転売が一時的なものであり、通常の生活の中で使っていた物を売却しただけの場合、その所得は「譲渡所得」として扱われる可能性があります。ただし、個人的な資産を売却した場合でも、その資産が「生活に通常必要な動産」(例えば、日用品など)でない限り、譲渡所得が発生します。
- 回答日:2024/08/23
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■確定申告における経費計上について
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✓ 時計の転売において、時計を購入した際の費用は仕入れとして経費に計上できます。
✓ 購入価格100万円は経費として認められるため、売上200万円から差し引くことができます。
✓ 結果として、所得は売上200万円から仕入れ100万円を差し引いた100万円となります。
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このように、売上から経費を差し引いて所得を計算することができます。
- 回答日:2025/02/20
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