経費
私の仕事の手伝いとして資料整理・データ入力・現地調査・資料提出などを家族か家族の友達に手伝って頂いた場合、手伝い費用として現金の支払いではなく、その代わり代価で食事・旅行に行ったり、飲料(箱単位)を渡したりすることは税務上、経費に認めてもらえないのでしょうか。
家族に仕事を依頼して支払う給与を経費にできるかどうかは、状況によって異なります。基本的には、以下のようにまとめられます:
原則: 個人事業主が生計を一にする家族に支払った給与は、必要経費として認められません。
例外: 青色申告を行っている個人事業主が、一定の条件を満たす家族に支払う青色事業専従者給与は、必要経費として認められます。
- 回答日:2024/08/24
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
家族や友人に手伝いを依頼し、その代価として現金ではなく食事や旅行、飲料などを渡す場合、税務上その費用を経費として認めてもらうことは難しいです。
---
税務上、経費として認められるためには、業務の遂行に直接関連し、かつ合理的な支出であることが必要です。現金以外の形での支払いは、個人的な贈与や娯楽として判断される可能性が高いため、経費として計上することはできないと考えられます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった