1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 経費 

経費 

    私の仕事の手伝いとして資料整理・データ入力・現地調査・資料提出などを家族か家族の友達に手伝って頂いた場合、手伝い費用として現金の支払いではなく、その代わり代価で食事・旅行に行ったり、飲料(箱単位)を渡したりすることは税務上、経費に認めてもらえないのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    家族に仕事を依頼して支払う給与を経費にできるかどうかは、状況によって異なります。基本的には、以下のようにまとめられます:
    原則: 個人事業主が生計を一にする家族に支払った給与は、必要経費として認められません。
    例外: 青色申告を行っている個人事業主が、一定の条件を満たす家族に支払う青色事業専従者給与は、必要経費として認められます。

    • 回答日:2024/08/24
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee