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経費 

    私の仕事の手伝いとして資料整理・データ入力・現地調査・資料提出などを家族か家族の友達に手伝って頂いた場合、手伝い費用として現金の支払いではなく、その代わり代価で食事・旅行に行ったり、飲料(箱単位)を渡したりすることは税務上、経費に認めてもらえないのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    家族に仕事を依頼して支払う給与を経費にできるかどうかは、状況によって異なります。基本的には、以下のようにまとめられます:
    原則: 個人事業主が生計を一にする家族に支払った給与は、必要経費として認められません。
    例外: 青色申告を行っている個人事業主が、一定の条件を満たす家族に支払う青色事業専従者給与は、必要経費として認められます。

    • 回答日:2024/08/24
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    家族や友人に手伝いを依頼し、その代価として現金ではなく食事や旅行、飲料などを渡す場合、税務上その費用を経費として認めてもらうことは難しいです。

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    税務上、経費として認められるためには、業務の遂行に直接関連し、かつ合理的な支出であることが必要です。現金以外の形での支払いは、個人的な贈与や娯楽として判断される可能性が高いため、経費として計上することはできないと考えられます。

    • 回答日:2025/02/20
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