夫婦で業務しておりますが、一方(夫)しか個人事業主として開業届を出していない場合
夫が個人事業で開業しています。
私も最近会社を辞めて夫の仕事を担うようになりました。
それぞれ1件ずつの案件を担当しております。
現状は夫しか開業届を出しておらず、各クライアントからの請求も夫名義で出しておりますが、実質1案件は私がメインで業務しており、契約書の作業名も私の名前が記載しております。
基本的に、共同経営という形で、業務は2名体制ですが、個人として開業しているのは夫のみです。売上は高くなりますが、2人分の売上は夫の確定申告で申告しています。
夫の個人事業に対して、上記のような共同経営という概念は成立しますでしょうか?
私も個人事業として開業して確定申告しなければならないのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
夫の所得に対して高額な税金が課される可能性があるため、妻の貢献度に応じた適切な所得分配を行うことが税務対策としても重要です。
青色専従者給与を導入する場合は、支給額が相当である必要があり、事前に顧問税理士と相談することをお勧めします。
また、妻が独立して開業する場合、夫婦それぞれが独立した所得を申告するため、所得税の累進税率の影響を分散させることができます。
- 回答日:2024/08/25
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ありがとうございます。
そうですね、仰る通り税金は高めかと思います。青色専従者となると、年末調整などが発生することで事務処理を懸念しております。
年末調整以外に青色従事者への処理があればお伺いしたいです。
また、いくらまでなら年末調整など不要など上限額などあるのでしょうか?投稿日:2024/08/25
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妻が事業に貢献している部分について適切に処理するための選択肢として、妻が独立した個人事業主として開業届を提出し、それぞれの案件に応じて売上や経費を分けて申告する方法も考えられます。この方法により、夫婦それぞれが独立した事業として扱われ、夫婦それぞれが確定申告を行うことになります。
- 回答日:2024/08/25
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妻が事業に貢献している部分について適切に処理するための選択肢
青色専従者給与制度の活用が考えられます。
夫が個人事業主で、妻がその事業に専従している場合、「青色事業専従者給与」として妻に給与を支払う方法があります。この給与は、経費として夫の事業所得から控除することができます。ただし、青色申告をしていることが前提となります。
- 回答日:2024/08/25
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日本の税法上、「共同経営」という明確な定義はありませんが、夫婦が共同で事業を行う場合に適用される「共同事業」の考え方があります。ただし、現在の状況では夫のみが個人事業主として開業届を出し、すべての売上を夫の名義で申告しているため、実質的に「夫の個人事業」という扱いになります。
- 回答日:2024/08/25
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早速ありがとうございます。
「共同事業」ですね。
そうですね、全て夫名義で確定申告しております。
逆に、私が作業した分は私が開業して確定申告しなければならないなどはあるのでしょうか?
夫の名義で全ての売上を確定申告していれば、問題ないのでしょうか?作業者に私の名前が記載されているのに、夫の売上になる事が問題なのか心配しております。
投稿日:2024/08/25
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