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社会人:メルカリ20万円超えた場合

    社会人です。毎月24万円+ボーナス2回の正社員です。メルカリで断捨離を続けていたのですが気づけば19万円の利益(手数料と送料を引いた金額)が出ていました。社会人で基本給をもらっている場合、20万円を超えると確定申告の必要があると記載されているサイトが複数あるのですが、本当に必要なのでしょうか?断捨離しているのは主に中古の玩具や絵本です。高いものは40,000円程、安いものは100円程の利益です。色々なサイトを調べたり電話相談をしたのですが、的確な回答が貰えず不安な状態です。確定申告が必要、もしくは不要かを教えて頂けますでしょうか。またその理由を詳しく記載して頂けませんでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

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    メルカリでの断捨離による売却は生活用動産の処分に該当すると考えられるため、確定申告は不要であると思われます。下記国税庁HPの「所得税の課税されない譲渡所得」(1) 生活用動産の譲渡による所得もご参照ください。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2024/08/26
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    最終的に不安が残る場合や、状況が不明確である場合は、白黒をきっちりつけたい場合には、所轄税務署に直接相談することをお勧めします。税務署においては無料相談を行っていることもありますので、具体的なアドバイスを受けることができます。

    • 回答日:2024/08/25
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    質問者様のケースでは、メルカリでの断捨離による売上が「生活用動産の売却」に該当するため、年間20万円の利益を超えても確定申告は不要である可能性が高いです。
    ただし、もしも営利目的での売買を行っていると税務署に見なされる可能性がある場合には、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2024/08/25
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    所得税法第9条の例外
     生活用動産の売却でも、一部例外があり、美術品や貴金属などの場合は課税されることがありますが、通常の中古の玩具や絵本であればこの例外には該当しないでしょう。

    • 回答日:2024/08/25
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    不要品の処分かどうか
    質問者様が行っているように、使わなくなった玩具や絵本などの個人の不要品を売っている場合、それは基本的には「生活用動産」の売却と見なされ、税法上の課税対象にはなりません。生活用動産とは、生活に通常必要な動産のことであり、それを売却した場合、原則として所得税は課されません。

    • 回答日:2024/08/25
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    メルカリでの売上が営利目的、すなわち、仕入れて転売するなどの行為であれば、それは事業所得や雑所得として扱われる可能性があります。この場合、年間の利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。

    • 回答日:2024/08/25
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    社会人として給与所得があり、さらに副収入がある場合、その副収入が年間20万円を超えると確定申告が必要とされています。
    しかし、メルカリでの売上が「断捨離」で得たものであり、個人の不要品を売却したものであれば、通常は「譲渡所得」ではなく、「雑所得」として扱われない場合が多いです。

    • 回答日:2024/08/25
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