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個人事業主で事業が二つある場合の税金について

整体院を経営している個人事業主です。
整体院の売上は900万円、年収800万円ほどです。
この度、他院のコンサルティング業務を任されることになり、年間100万円で受けることを考えています。
確定申告の際に、コンサルティング業務を整体院とは別事業として確定申告することは可能でしょうか?
その際、所得が100万円になることで所得税と事業税は免除になるのでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
別事業として確定申告せずに、事業所得として両事業を合算して青色決算書を作成し「両事業をまとめて確定申告」することになります。
整体院がメインであるため、整体院のコンサルは事業所得に付随した事業であることから、両方が事業所得に該当し、事業税や所得税は免除にならないと思われます。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/01/14
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