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アルバイトと業務委託の掛け持ち

    アルバイトをしているフリーターです。
    今年は親の扶養に入って生活をしているのですが、
    9月から業務委託のアルバイトを掛け持ちしようと思っています。
     
    同じくアルバイトと業務委託をしている学生の友達によると
    「アルバイトの103万と業務委託の20万、つまり123万までは稼いでいい」
    と言っていました。

    しかし、
    「103万のうち業務委託が20万以下であれば、自分で確定申告をしなくても大丈夫なだけで、社会保険の扶養(?)は103万以下」
    という記事もネットで見ました。

    103万だと色んな制限があるので
    今からでは難しいかもしれませんが、損をしない範囲で出来るだけ、シフトを増やし収入を増やしたいです。

    また、扶養内でも業務委託契約をする場合、インボイスなども関係してきますか?
    インボイスの知識は0のため、知っておいた方がいい、調べるべき点など
    教えていただけると助かります。

    どうぞよろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    収入が103万円を超えると所得税の扶養から外れるため、その点を計画的に考える必要があります。さらに、130万円を超えないように注意してください。
    業務委託収入がある場合、たとえ少額でも確定申告の準備をしておくのが無難です。
    もし業務委託で得る収入が増えてくる場合は、インボイス制度についても確認しておくと良いでしょう。

    • 回答日:2024/08/25
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    インボイス制度は、2023年10月に開始された制度で、課税事業者(売上が1,000万円を超える場合、あるいは課税事業者として登録している場合)が適用を受けるものです。業務委託の場合、質問者様が個人事業主として活動しているのであれば、インボイス制度についても考慮する必要があります。
    基本的にインボイスを発行する必要があるのは、消費税の課税事業者である場合です。
    もし、業務委託で得る収入が年間1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が発生し、インボイス発行が求められる可能性があります。

    • 回答日:2024/08/25
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    業務委託収入がある場合、たとえ給与所得が103万円以下でも、業務委託収入を含めた合計が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性があります。

    • 回答日:2024/08/25
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    業務委託の収入は「給与所得」ではなく「事業所得」や「雑所得」として扱われます。これらの所得には給与所得控除が適用されません。そのため、20万円を超えると自分で確定申告を行う必要があります。ただし、収入が少ない場合でも、業務委託収入を得ている場合は基本的に確定申告をすることをお勧めします。

    • 回答日:2024/08/25
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    社会保険の扶養: 一般的に「年収130万円未満」が基準となりますが、これはアルバイト・業務委託を含めた全ての収入の合計が対象です。

    • 回答日:2024/08/25
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    親の扶養に入るためには、年間の「合計所得」が48万円以下である必要があります。アルバイトや業務委託から得られる「所得」は、給与収入の場合は年収103万円以下であれば、この48万円に収まります。これは、給与収入には65万円の「給与所得控除」が適用されるためです。

    • 回答日:2024/08/25
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