更生の請求の頻度や制限について
10年間の毎年で、当該年の3年前の確定申告の内容について毎回同じ内容(例えば10万円の所得控除の追加)で更生の請求を行った場合(毎年その結果として還付される)、税務署からいつか更生の請求が断られたり、法律に抵触して更生の請求が通らなくなったりしますでしょうか。
更生の請求そのものについては、確証があり、税務上所得控除が必ず認められる類のものとします。(例えば扶養控除を入れ忘れているなど)
更正の請求には、法定申告期限から5年以内という期限がありますが、頻度に関する直接的な制限はありません。したがって、10年間毎年同じ内容で更正の請求を行うことは法律上可能です。
しかし、同じ内容で繰り返し更正の請求を行うことは、税務署に不自然に映る可能性が高くなります。特に法人税の場合、更正の請求は各担当の調査官に割り振られて処理されるため、「机上で審理するくらいなら実地調査にしよう」という判断につながりやすくなります。
毎年同じ内容で更正の請求を行うことで、税務調査の対象となるリスクが高まります。特に直近の数年間で実地調査を受けていない場合、このリスクは更に高くなります。
個人の所得税に関する更正の請求は、主に扶養控除の追加や医療費控除の増額など直接的に税務調査に関わらない案件が多いため、比較的スムーズに処理される可能性があります。一方、法人税の場合は、より詳細な調査につながりやすくなります。
更正の請求そのものが正当で、税務上必ず認められる内容(例:扶養控除の入れ忘れ)であれば、請求自体が断られることは無いと思われます。しかし、毎年同じミスを繰り返していると見なされる可能性があり、税務署の対応が厳しくなる可能性もあります。
可能な限り、確定申告時に正確な申告を行い、更正の請求は真に必要な場合にのみ行うことが望ましいです。毎年同じ内容の更正の請求を行う必要がある場合は、その理由を明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。
- 回答日:2024/09/04
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