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不労所得は本業になるか

    サブスクなどの不労所得が本業として計上出来るのかどうか教えて下さい。
    また、複数やっていた場合の収入の計上の確定申告の方法も教えて下さい。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    複数の不労所得源がある場合の確定申告方法についてですが、以下のように対応する必要があります:

    所得区分の確認 - 各収入がどの所得区分に当てはまるかを確認します。例えば、給与所得、事業所得、雑所得などです。

    確定申告の必要性 - 副業所得が年間で20万円を超える場合、確定申告が必要です。20万円以下でも、還付を受けるためには申告を検討することができます。

    確定申告の種類 - 白色申告と青色申告のどちらかを選ぶ必要があります。青色申告には、事前に申請が必要で、これにより控除が多く受けられるメリットがありますが、複式簿記での記帳が求められます。

    • 回答日:2024/10/16
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    サブスクなどの不労所得が本業として計上できるかどうかは、その収入源が「事業」として認識されるかがポイントになります。事業所得として計上するためには、以下の点が重要です。

    継続的な活動 - 収入を得るための活動が継続的に行われていること。
    規模と組織性 - 一定の規模と組織性を持っていること。
    利益目的 - 利益を得る意図が明確であること。
    これらの条件を満たす場合、所得を「事業所得」として確定申告できます。これは、納税者にとって税金の優遇を受けるために有利な場合が多く、青色申告の特典を受けることも可能になります。

    • 回答日:2024/10/16
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    雑所得についてはこちらも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

    • 回答日:2024/10/16
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    事業所得についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

    • 回答日:2024/10/16
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    本業と副業の区分に法律上の明確な定義はありません。本業として「事業所得」として確定申告をする方が副業として「雑所得」として確定申告をするよりも税務上有利です(青色申告制度の利用等が出来ます)。しかし副業であるものを本業として「事業所得」として確定申告をしてしまうと税務署に認められないことも想定されますのでご留意ください。

    • 回答日:2024/09/04
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    サブスクリプション収入や他の不労所得が本業として計上できるかどうかは、いくつかの要因によります。

    1. 本業として計上できるか?
    不労所得(例:サブスクリプション収入や配当収入など)が「事業所得」として計上できるかどうかは、その活動が「事業」として認められるかどうかによります。事業所得として認められるためには、以下の要素が重要です。
    ①継続性・反復性→収入を得るための活動が継続的かつ反復的に行われていること。
    ②収益性→活動が利益を生み出す意図で行われていること。
    ③自己の計画→収入を得るための活動が自己の計画や努力に基づいていること。
    例えば、サブスクリプションサービスの提供やその他の定期的な収入が、継続的な事業活動の一環として行われている場合は、これを本業の「事業所得」として申告することが可能です。
      
    2. 複数の不労所得をどう申告するか?
    複数の不労所得がある場合、それぞれの所得を適切に分類し、申告する必要があります。具体的には以下の手順で進めます。
    ①所得の分類
    事業所得→上記の条件を満たす不労所得は事業所得として申告します。
    雑所得→条件を満たさない場合や、規模が小さい場合、これらの所得は「雑所得」として申告することになります。
    ②収入と経費の整理
    事業所得として認められる場合は、その活動に関連する収入と経費をまとめて、事業所得の欄で申告します。
    雑所得の場合も同様に、収入と経費を整理して申告します。ただし、雑所得は経費が差し引けない場合もあるので注意が必要です。
    ③確定申告書の作成
    所得の種類ごとに、該当する欄に収入と経費を記載します。
    複数の所得がある場合、それぞれの所得を合算し、全体の課税所得を計算します。

    • 回答日:2024/09/04
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