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住宅取得資金贈与について

    住宅購入資金を
    上棟金1400万(R6.9月支払い)
    中間金1400万(R6.11月支払い)
    最終金1300万(R7.2月支払い)
    と3回に分けて支払うことになっています。
    住宅取得資金贈与で夫婦で1500万贈与をR7.2月に受けます。
    住宅ローンは2600万組むのですが、贈与の1500万を最終金に当てたとしても、1500万は住宅取得に使用したとみなされ、非課税になるのでしょうか?
    200万はローンの返済に使用したと解釈されてしまい、贈与税がかかりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    1500万円の贈与全額が住宅取得に使用したとみなされ、非課税となる可能性が高いです。200万円がローンの返済に使用されたとしても、贈与税がかかる可能性は低いと考えられます。

    理由は以下の通りです。

    住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度は、住宅の新築、取得、または増改築等のための資金が対象となります。
    贈与を受けるのがR7.2月で、最終金の支払いと同時期です。これは住宅取得のための資金として認められる可能性が高いです。
    贈与額1500万円は、最終金1300万円の支払いに充当され、残りの200万円も住宅取得のための資金として認められる可能性があります。
    非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までですが、夫婦でそれぞれ贈与を受けることで、最大2000万円または1000万円まで非課税となる可能性があります。
    住宅ローンの返済に使用された場合でも、それが住宅取得のための資金の一部であると解釈される可能性が高いと思われます。
    贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすることが条件ですが、満たしていると思われます。

    • 回答日:2024/09/07
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    <
    万が一3/15までに建物が完成していれば、引っ越しは遅れても問題ないでしょうか?
    <

    条文では、以下のような文言が記載されています。

    同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

    3月15日までに住むようにすべきではないでしょうか?条文に記載されている”遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき”は、”新築又は直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載し、かつ住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類”を税務署に提出する必要があります。これが認められないリスクはあるので、なるべく3月15日までに住むべきと書きました。https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/zoyo/menu.htm

    • 回答日:2024/09/08
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    このスケジュールでの贈与ですと、余った200万円については住宅資金等贈与の非課税の制度を使えないリスクが残ると考えます。

    1,令和6年中に100万円の暦年贈与を受ける。
    2,令和7年中に100万円の暦年贈与を受ける。
    3,令和7年2月に1300万円の住宅資金等贈与を受ける。

    ということではいかがでしょうか?こういった贈与をしてもらえるかどうかはわかりませんが、できるのであれば、こちらの方が安全だと考えます。

    • 回答日:2024/09/08
    • この回答が役にたった:0
    • 暦年贈与とは別に1500万の贈与を受ける予定です。
      安全を取るのであれば今年中に1500万の贈与を受けるべきということですね。
      万が一3/15までに建物が完成していれば、引っ越しは遅れても問題ないでしょうか?

      投稿日:2024/09/08

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