扶養内の家内労働者等の必要経費の特例について
扶養内で在宅ワークをしています。
内容は家内労働者等の必要経費の特例を適用できるものですが、昨年、税務署に電話をして確認すると、総収入が103万円以下であれば、基礎控除の48万円以内になるので特に確定申告はしなくても大丈夫(してもいい)といわれました。
その際に家内労働者等の必要経費の特例は「申告要件」ではないといわれた記憶があるのですが、本当に不要なのでしょうか?
扶養内で在宅ワークをしています。
内容は家内労働者等の必要経費の特例を適用できるものですが、昨年、税務署に電話をして確認すると、総収入が103万円以下であれば、基礎控除の48万円以内になるので特に確定申告はしなくても大丈夫(してもいい)といわれました。
その際に家内労働者等の必要経費の特例は「申告要件」ではないといわれた記憶があるのですが、本当に不要なのでしょうか?