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扶養内の家内労働者等の必要経費の特例について

    扶養内で在宅ワークをしています。
    内容は家内労働者等の必要経費の特例を適用できるものですが、昨年、税務署に電話をして確認すると、総収入が103万円以下であれば、基礎控除の48万円以内になるので特に確定申告はしなくても大丈夫(してもいい)といわれました。
    その際に家内労働者等の必要経費の特例は「申告要件」ではないといわれた記憶があるのですが、本当に不要なのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    家内労働者については、国税庁のホームページになります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
    経費55万円が認められています。55+48=103万円以下であれば所得税は発生しませんので申告は不要です。住民税は基礎控除が45万円ですので、100万円を超えると住民税の申告は必要になります。

    • 回答日:2024/09/10
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