青色65万控除・貸借対照表について
初めまして、今年8月より退職し個人事業主となったものです。
本年から青色65万控除を受けたいと考えております。
8月以前までは副業として収入を得ておりましたが独立にあたって事業用口座を作成し、
今後の収入はその口座で受け取るようにしました。
副業の収入はプライベート口座にて受け取っており、freeeの口座登録はしていたものの
プライベート資金として収入とその経費のみを記帳していたので口座の額には変動がありません。(登録時50万ほど)
今後、プライベート資金として運用していた口座は、
経費の支払いなど以外で使用しないため、freee上で口座非表示のための処理をしました。
そのため、貸借対照表の資産の部にはに登録した状態の初期の金額50万ほどが期首に残り、期末には8月以降に登録した事業用口座の残高が表示されている状態です。
上記の場合は65万控除を受ける際に何か問題などありますでしょうか。
また、負債・資本の部には事業内容的に記載するものが事業主借くらいしかありません。
負債・資本の部の記載が少ない状態だと65万控除を取り消される可能性があるとお聞きしましたがこちらも問題ありますでしょうか。
以上となります。
拙い説明で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
帳簿の整備と保存についてですが、プライベート口座の利用についても、事業に関連する取引が含まれている場合、記帳が必要です。具体的には、ATMから引き出した場合も、その取引が事業に関連している場合は記帳する必要があります。ただし、事業用口座とプライベート口座が明確に分かれているのであれば、プライベート口座の記帳は最低限に抑え、事業用口座に集中して記帳することが望ましいです。
貸借対照表の作成について、会計ソフトで口座金額と実際の口座残高が一致しているのであれば、基本的には問題ないと思います。貸借対照表は、事業の資産、負債、資本を正確に示すものであり、資産・負債の記載が少ないことが直接的に65万円控除の取り消しにつながるわけではありませんが、帳簿が正確であることが求められます。会計ソフトを使用して正確に記帳できていれば、貸借対照表も基本的には問題ないでしょう。
もし貸借対照表の作成が難しい場合、10万円控除を選択するのも一つの手です。10万円控除は要件が比較的緩やかで、青色申告特別控除の申請に比べて手続きが簡単です。
- 回答日:2024/09/15
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ご返信ありがとうございます。
繰り返しとなり申し訳ございません。
・プライベート口座で事業に関連する取引は記帳することについて
先程例としたATMの引き出しが生活費としての目的であれば記帳の必要はないとのことでしょうか。また、クレジットカードで個人的な買い物と経費が混同しており、その支払いがプライベート口座から引き落とされる場合は経費のみを記帳するとの認識で問題ありませんでしょうか。・貸借対照表の作成について
ご説明ありがとうございます。会計ソフトを活用できていれば基本問題なしとのこと安心いたしました。10万円控除にするべきかはもう少し考えてみたいと思います。
投稿日:2024/09/15
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青色申告65万円控除を受けるためには、いくつかの要件がありますが、主に次の点に注意が必要です。
帳簿の整備と保存: 青色申告65万円控除を受けるためには、事業用の帳簿を正確に整備し、保存する必要があります。事業用口座とプライベート口座の区別がされている点は良いですが、プライベート口座の利用についても、帳簿にはきちんと記録しておくことが重要です。
青色申告の申請: 青色申告を受けるためには、税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。申請書の提出期限が過ぎていないか確認してください。
貸借対照表の作成: 青色申告を行うためには、貸借対照表(バランスシート)を作成する必要があります。負債や資本の部が少ないことが65万円控除の取り消しにつながるわけではありませんが、全体的な帳簿の整備が必要です。事業用口座の残高や資産・負債の状況を正確に反映させてください。
青色申告特別控除の要件: 青色申告65万円控除を受けるには、事業所得を得ていることや、帳簿を適切に記録していることが求められます。貸借対照表の内容が不十分であると控除の適用に影響がある場合もありますので、しっかりと記帳し、必要な書類を整備しておくことが重要です。
- 回答日:2024/09/15
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
・帳簿の整備と保存
プライベート口座の利用についても記帳が必要とのことですが、
収入や事業経費のみでは問題ありますでしょうか?
例えばATMで該当の口座から引き出した場合なども記帳が必要とのことでしょうか。・青色申告の申請
こちらは提出済みなため問題ございません。・貸借対照表の作成
正直こちらの作成がネックとなっております。
会計ソフトを使用して帳簿づけしているので基本は問題ないかと思っておりますが、会計ソフトに登録した口座金額と実際の口座の残高が一致していれば基本的には問題ないでしょうか。資産・負債については質問に記載した通り事業主借(経費)分しかありません。貸借対照表がよくわかっていないため、
もし問題があるようであれば10万控除でも良いかと考えてしまっております。投稿日:2024/09/15
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