売却した不動産の取得費が不明の場合
去年相続した土地を売却しましたが、領収書など取得費のわかる書類がありません(登記済権利証のみあります)。ちなみに30年程前に競売物件で購入した土地と家屋です。できれば5%の計算方法ではなく、当時の購入金額に近い金額で算出し確定申告したいのですが、可能でしょうか。
取得費が不明な場合、原則として当時の購入金額やそれに関する領収書などの客観的資料が必要ですが、競売での購入だったとしても、裁判所の売却決定書や登記簿謄本などに記載された価格が残っていれば、それを根拠として取得費を算定することが可能です。仮にそれらの書類がなく、取得費が客観的に証明できない場合は、やむを得ず「売却代金の5%」を概算取得費として適用する方法が認められています。ただし、当時の固定資産税評価額や類似物件の価格、登記情報などから合理的な根拠をもって取得費を推計し、その旨を説明資料とともに確定申告書に添付することで、税務署に認められる可能性もあります。可能な限り実額に近い形で申告することをおすすめします。
- 回答日:2025/07/02
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