事業所得と不動産所得は分けて確定申告すべきでしょうか?
お世話になります。
昨年から個人事業主として開業し、青色申告の届け出も行いました。それとは別に、以前より不動産所得(駐車場:年間100万円前後の売上)があり青色申告(簡易)による確定申告をしていました。
R3年分の確定申告では、事業所得として不動産所得を併せて青色申告すべきでしょうか?それとも、事業所得とは切り離した形で不動産所得として別に青色申告するべきでしょうか?
ご教示をいただけますと幸いです。
事業所得と不動産所得は、確定申告書上では原則として「別々」に区分して申告する必要があります。不動産所得は、土地や建物の貸付から生じる所得であり、たとえ同一人物の収入であっても、事業所得とは異なる扱いとなります。青色申告特別控除の適用も、それぞれの所得区分に応じて判断されます。したがって、R3年分の申告では、個人事業主としての収入を「事業所得」として、不動産(駐車場収入)は「不動産所得」として、それぞれ別に帳簿を作成し、確定申告書の所定欄に記載することになります。なお、不動産所得についてすでに青色申告承認申請書を提出済であれば、簡易簿記による10万円控除なども引き続き適用可能です。両所得を合算して事業所得とすることは原則できませんので注意が必要です。
- 回答日:2025/07/02
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