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103万について

    現在学生で扶養に入ってます。例えば、アルバイトで100万,パトロンサイトで5万稼いだとすると103万円を超えたとなるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    所得税法上の扶養控除を受けるための要件についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2024/10/28
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    納税者が所得税法上の扶養控除を受けるには被扶養者(ご質問者様)の年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件の一つです。
    アルバイトの所得は給与所得となります。
    給与所得金額は給与収入金額100万円―給与所得控除金額55万円=45万円
    となります。
    パトロンサイトの所得は本業ではないと思われますので雑所得となります。
    雑所得金額は「収入金額 - 必要経費」で計算します。
    従いましてその金額が3万円をこえると被扶養者(ご質問者様)の年間の合計所得金額が48万円超となり納税者は扶養控除を受けることが出来なくなります。

    • 回答日:2024/10/28
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    扶養の計算は、所得が48万円を超えるか否かにより判断します。
    アルバイト、パトロンサイトの所得の計算は下記の通りです。

    ①給与所得:アルバイト100万円―給与所得控除55万円=45万円
    ②雑所得:パトロンサイト5万円
    ①+②=50万円となり、所得が45万円を超えてきますので、扶養からは外れることになります。

    • 回答日:2024/09/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    学生で扶養に入っている場合、所得税法に基づき「扶養親族」として扱われるためには、「所得金額」が48万円以下である必要があります。また、「扶養控除」や「配偶者控除」などの控除を受けるには、収入が103万円以下である必要があるといわれますが、これは給与所得者に特有の計算方法によるものです。

    具体的には、給与収入に対して給与所得控除が適用され、給与所得控除後の所得金額が48万円以下である場合に扶養控除等が適用されうるというものです。給与所得控除については、給与収入から最低55万円が控除されます。このため、アルバイトで得た100万円は、給与所得控除55万円を差し引くと45万円の所得となります。

    一方で、パトロンサイトで得た収入5万円は雑所得として扱われ、そこから必要経費(例えばその所得を得るためにかかった経費)を差し引いた額が所得となります。仮に全額が所得と見なされた場合、そのまま5万円が所得とされます。こうすると、アルバイトからの給与所得45万円と併せて総所得が50万円となります。

    この結果、総所得が48万円を超えてしまいますので、学生の扶養の判定基準である所得金額48万円以下の条件を超えることになります。一方で、年間所得が103万円以下に抑えられていることで、親御さんの扶養控除には影響を与えません。扶養控除が関係するのは通常はこの103万円の基準です。

    • 回答日:2024/09/23
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