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確定申告の障害者控除について

    はじめまして。
    確定申告の障害者控除について質問です。
    以下の状況の時、障害者控除は本人だけでなく配偶者もそれぞれ独立して控除を受けることが出来るのでしょうか。
    それとも本人のみ控除を受けられるのでしょうか。
    ChatGPTに質問したところそれぞれ独立して控除を受けられるとの回答で混乱しています。
    ご回答のほどよろしくお願い致します。

    【状況】
    1.同居している夫婦
    2.共働きで扶養控除は無い
    3.生計は同一生計
    4.夫が精神障害者保健福祉手帳2級を交付されている
    5.夫婦ともに会社員で源泉徴収あり

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    本人のみ控除を受けることができます。
    もしもあなたが夫を扶養していれば、あなたも障害者控除を受けることができますが、扶養をしていないということなので、上記のように回答しました。

    • 回答日:2024/09/26
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速な回答ありがとうございます。自身の認識通りで安心しました。

      投稿日:2024/09/28

    • この回答が役にたった

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