アルバイトをやめた同年に業務委託契約を結び所得を得た場合の確定申告と親の扶養について
私は現在大学生で、今年の4月に1ヶ月アルバイト契約で給与所得を8万円ほど得ました。訳あってそちらを退職した後、今年の10月から業務委託契約で所得を得ようとしています。この場合、業務委託契約で得た金額が20万を超えたら確定申告が必要になるという認識で合っていますか。また、その際親の扶養を外れてしまいますか。よろしくお願いいたします。
>業務委託契約で得た金額が20万を超えたら確定申告が必要になるという認識で合っていますか。
⇒ご認識の通りです。
>また、その際親の扶養を外れてしまいますか。よろしくお願いいたします。
⇒扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」がございます。
前者は年間の合計所得が48万円以下の場合、後者は年収が130万円未満の場合に該当します。
- 回答日:2024/09/28
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ご返信ありがとうございます。1点確認したいのですが、扶養に関わる「合計所得」の計算は給与所得から55万円の控除を受けた額と業務委託契約による所得を合計した額という認識でよろしいでしょうか。
例えば私の場合給与所得を8万円得て、その後同年に業務委託契約による所得を得ようとしているのですがこの場合業務委託契約で48万円得たとしても税法上の扶養を外れないという認識でよろしいでしょうか。
ご多忙かと思われますがよろしくお願いいたします。投稿日:2024/09/28
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ご質問いただきありがとうございます。
以下回答でございます
①「業務委託契約で得た金額が20万を超えたら確定申告が必要になるという認識で合っていますか。」
ですが、こちらは確定申告が必要となります。
②「また、その際親の扶養を外れてしまいますか。よろしくお願いいたします。」
ですが、年間の給与で130万円を超さない限りは、扶養から外れるということはありません。
ご確認お願いいたします。
- 回答日:2024/09/27
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ご回答いただきありがとうございます!扶養は外れないとのことで安心しました。確定申告は初の経験となりますが頑張ってみます。
重ね重ねありがとうございます!投稿日:2024/09/27
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