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メルカリで商品に付いてくるおまけを販売し年間の売上が20万を超えました。

    私はフリマサイトを利用して商品に付属する景品を販売しており、意図せず売上額が20万円を超え確定申告が必要となりました。
    そこで二つ質問があります。
    ひとつはこの場合、商品代金の内どれほどを経費とすることができるのでしょうか?

    もう一つは、当方レシートをいくつか紛失しており再発行も手間であると思っております。そこで経費をあえて申請しないということはルール上では可能なのでしょうか?

    お忙しい中大変恐縮ですが、どうかお知恵をお貸しください。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    ご質問頂きありがとうございます。

    1つ目の質問ですが
    直接的に売上に関わったもののみ経費計上が可能でございます、

    2つめの質問ですが
    経費を計上しないことに関しましては特に問題はございません。

    • 回答日:2024/09/28
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    >もう一つは、当方レシートをいくつか紛失しており再発行も手間であると思っております。そこで経費をあえて申請しないということはルール上では可能なのでしょうか?
         ⇓
    こちらは、申請しない(所得の計算上、必要経費に加えない)という方針で大丈夫です。
    ーーーー
    >商品代金の内どれほどを経費とすることができるのでしょうか?
         ⇓
    通常ですと『商品に付属』部分のみとなります。理由は『販売のために要する費用(原価)』のみ計上可能なためです。
    ーーーー
    『私はフリマサイトを利用して商品に付属する景品を販売しており』という部分が『趣味でやっていない?個人事業としてされているのか?』と気になりました。
    私は掲示板のQ&Aより、対面でどなたかに相談されたほうがより適切な判断ができるのでは?と感じました。

    ご参考になればと思い、補足メッセージしました。

    • 回答日:2024/09/29
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    フリマサイトでの販売における経費は、以下のものが一般的に認められます。
    ・ 商品の仕入れ代金 (※)
    ・梱包材費
    ・配送料
    ・フリマサイトの手数料
    ・その他販売に直接関わる経費
    (※)ただし、景品付き商品の場合、景品部分の原価を明確に区分できる場合はその金額を、区分できない場合は合理的な方法で按分して経費計上することが必要があります。しかし、合理的な方法での按分というのは現実的には難しいので、経費計上は難しいかもしれません。

    領収書を紛失した場合、経費を申請しないことは可能です。なお、クレジットカードの利用明細や銀行口座の入出金記録で代用することは可能です。

    • 回答日:2024/09/29
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