メルカリでの売上金が70万を超えてしまったのですが、税金、確定申告について
無職です。現在ほかの所得はありません。
2024年一月から九月にかけてメルカリでの売上金が70万円くらいあります。
売ったものの内容は不要になった趣味のカメラやレンズ、幼少期に遊んでいたおもちゃやゲーム、買ったはいいものの飽きたためいらなくなったプラモデル、一時期はまっていたアニメのグッズなどです。
昔購入したブランドのカバンなどです。
いずれも一個で30万を超えるものではありません。
ですが、おもちゃやゲームなどは昔のものなのでプレミア値になっているものも何個かあり、購入時よりも値段が高く販売したものもいくつかありました。
アニメグッズもレアなのか、購入したときよりも販売価格が高いものがいくつかありました。
何も考えずに処分していたところ、いつのまにか思ったより売上金があり、怖くなってしまいました。
税金を払ったり確定申告したり、必要でしょうか?
不慣れため、変な文章になっていたら申し訳ありません、なにとぞご回答お願いいたします。
>売ったものの内容は不要になった趣味のカメラやレンズ、幼少期に遊んでいたおもちゃやゲーム、買ったはいいものの飽きたためいらなくなったプラモデル、一時期はまっていたアニメのグッズなどです。
>昔購入したブランドのカバンなどです。
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こちらを拝見すると『販売するために仕入れた』や『どなたか古物商をしている方から譲ってもらったものを販売した』などしていないと推測されます。(生活用に利用してたものなど処分して利益を出すためではないという認識です)
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上記の場合は『生活用動産の譲渡』で確定申告は不要かと考えます。
〇No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
┗『生活用動産の譲渡による所得』の確認をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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上記内容でいかがでしょうか?
ご連絡お待ちしています。
- 回答日:2024/09/29
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メルカリでの販売が税金の対象になるかどうかの判断は、売ったものが「生活用動産」に該当するかどうかで決まります。以下に基本的な判断基準を示します。
1. 生活用動産の譲渡
あなたが売却したカメラ、レンズ、おもちゃ、ゲーム、プラモデル、アニメグッズなどは、通常の日常生活で使用する動産(生活用動産)に該当します。これらの売却に伴う所得は非課税とされ、確定申告は必要ありません。もし売り上げた品物があなたの日常生活に通常必要な動産であった場合、それは非課税で確定申告は不要です。
2. 一部の場合の課税
非課税所得であっても、以下のケースでは課税対象になります。
- 1個または1組の価額が30万円を超える物品を売却した場合。
- 営利目的での売買を行った場合:つまり、個人的な趣味ではなく、売買を定期的な活動として行い、それにより利益を得ることを目的としていた場合。
3. 利益が発生している場合
購入時よりも高値で売れた品物については、それが事業としての売買でなければ、一時的な売買による利益に関しては生活用動産の譲渡に含まれ非課税となります。しかし、これが常時繰り返されている場合は事業所得として考えられることもあります。
70万円の売上があったとしても、その所得が生活用動産の売却益であれば確定申告が不要である可能性が高いです。ただし、販売した世帯の中に高額で継続的に利益を上げた場合、20万円以上の所得であれば確定申告が必要になる可能性があります。
- 回答日:2024/09/29
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