廃業後の確定申告・納税地と事業所について
現在の住所で廃業届を提出し、10月半ばに引っ越し予定です。
年度末の確定申告の納税地は引っ越し後の住所になるかと思いますが、
引越し先が事務所利用不可物件のため
事業所としては申告しないようにしたいと考えています。
引っ越し後、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する際に、
納税地:新住所を居住地として申請
事業所:引っ越し前の住所(賃貸なのでほかの人が住んでいる可能性がある)
として、過去の事業所を申告しても問題ないのでしょうか?
引っ越し後、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する際に、
納税地:新住所を居住地として申請
事業所:引っ越し前の住所(賃貸なのでほかの人が住んでいる可能性がある)
→お気持ちは分かりますが、前の住所に新しく事務所が入った場合、相談者様とだぶってしまいます。その場合、税務署から確認がある場合がございます。
『引越し先が事務所利用不可物件』は大家さんとの契約であり、税務上は自宅兼事務所である以上引っ越し後住所が住所地となります。
- 回答日:2024/10/02
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