扶養内でバイトをしていたが、20万以上の雑所得が入り初めて確定申告が必要になった
今まで親の扶養内でアルバイトをしていましたが今年に入り個人的な知り合いからの依頼でイラストを描き、原稿料を頂いております。
原稿料は毎月2万弱で、今年1年間で最低でも25万になる見込みです。
原稿料は依頼主個人の口座から私の口座に直接振り込んでもらっているため給与明細のようなものはありません。
また、イラスト制作にも使っていた古いノートPCを約12万7千円のものに今年買い換えました。
アルバイトの方の年収が90万程度になるはずなので、バイト代と原稿料を合計すると103万を超え親の扶養から外れて確定申告をする必要があると思います。
以上のことから質問があります。
①この場合、私の方で行わねばならない扶養から外れることに関する手続き等はありますでしょうか?
②アルバイト先の年末調整で雑所得の記入欄があったと記憶しているのですが、そこには「原稿料」であることとその金額を記入すれば問題無いのでしょうか?
③原稿料の収入の証明が現状口座の振り込み記録しかないのですが、確定申告するときに明細のような物は必要でしょうか?
④買い換えた10万以上のノートPCを確定申告で経費として計上する際、このPCは減価償却資産という括りに該当しますが、金額の計算はどのようになるのでしょうか?
初めてのことばかりでわからないことが多く申し訳ありません。ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
① 親の扶養から外れることに関する手続きについてですが、あなた自身が特に行う必要はありません。扶養の範囲外になった場合、親の扶養控除が適用されなくなり、親の所得税が増える可能性があるため、親がその状況を考慮して年末調整や確定申告を行う必要があります。
② アルバイト先での年末調整書類に雑所得の記入欄がある場合、「原稿料」を記載することは可能ですが、一般的にはアルバイト先の年末調整ではなく、雑所得として自身の確定申告でまとめて申告するのが一般的です。そのため、具体的な対応はアルバイト先の担当者に確認することをお勧めします。
③ 原稿料の収入については、口座への振込記録が証拠として十分です。確定申告の際には、この振込記録を使用して収入を証明することができます。振込日と金額が明確に記録されていることが重要です。
④ 買い換えたノートPCは、減価償却資産として計上します。取得価額が10万円を超えるため、一般的な使用方式は定額法または定率法に基づく減価償却が必要です。具体的には、法定耐用年数(通常パソコンは5年)に基づいて毎年一定額ずつ減価償却を行い、それを経費として計上します。中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、青色申告事業者のみが利用可能であり、雑所得では適用できません。
- 回答日:2024/10/05
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たくさんの質問に詳しい回答をくださり本当に有難うございました。
早速参考にしながら今後の準備をしようと思います。投稿日:2024/10/05
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