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YouTuberの開業届と青色申告承認申請書の提出について

    無職でYouTubeで収益を得ています。
    昨年9月にチャンネル開設し、12月に収益化。
    今年4月に所得が48万円を超えたため、確定申告が必要になりました。
    5月以降も収益が伸び続けています。
    しかし知識がなく、開業届を提出していませんでした。

    急いで調べたところ
    ・開業届は開業日から1ヶ月以内に提出が義務
    ・提出が遅れてもペナルティはない
    ・開業日の決め方に明確なルールはない
    ・青色申告申請書は開業日から2ヶ月以内に提出
    以上のことがわかりました。

    そこで、今月(令和6年10月)に開業届を提出するとして、例えば令和6年10月1日を開業日にすれば、今年分から青色申告できますか?
    それとも開業日はチャンネルを開設した昨年9月や、収益化した昨年12月にすべきで、今年分は白色申告するしかなく、青色申告は来年からになってしまうのでしょうか?
    また、開業日を昨年にした場合、昨年分の確定申告も必要でしょうか?
    昨年の収益は12月のみで他に仕事もしておらず、年間所得が48万円以下だったので確定申告はしていませんでしたが…。

    以上、よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今月(令和6年10月)に開業届を提出し、開業日を令和6年10月1日に設定すれば、今年分(令和6年)の青色申告が可能です。ただし、この場合、開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。具体的には、令和6年10月1日を開業日とする場合、12月1日までに青色申告承認申請書を提出することで、令和6年度の青色申告が可能となります。

    開業日を昨年に設定する必要はありません。なぜなら、昨年の所得が年間48万円以下であり、課税所得基準に達していないため確定申告の義務がなく、申告の必要もありませんでした。したがって、昨年の分については確定申告を行う必要がありません。

    要するに、開業日を昨年に設定しなくても、今年からの青色申告を開始するためには、令和6年10月に開業届を提出し、その開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出するのが最適な手続きです。

    • 回答日:2024/10/05
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      10月を開業日とした場合、1~9月の収益も事業所得として問題ないのでしょうか?
      開業日より前に所得があることを怪しまれたりしませんか?

      投稿日:2024/10/05

    • この回答が役にたった

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    10月を開業日とした場合、1〜9月の収益も事業所得として申告することは可能ですが、いくつかのポイントを留意する必要があります。

    1. 事業としての活動の確認
    開業日前の収益を事業所得として扱うには、その期間に事業としての活動が行われていたことが確認できる必要があります。具体的には、規模や継続性があり、事業として行っていたことが証明できる場合です。

    2. 開業日の妥当性
    開業届に記載した開業日が合理的であるかが重要です。開業日をいつに設定するかは自由ですが、不自然な設定(例えば、収益が上がり始めたずっと後を開業日とするなど)は税務署から疑問視される可能性があります。

    3. 開業前の準備期間の説明
    開業前の収入が事業としての準備期間にあたる場合、その理由を明確に整理しておくことが推奨されます。例えば、「その後しっかりと事業にできるか見極める期間としてあった収入」という説明を用意するなどです。

    したがって、開業日より前の収益を事業所得として申告することは可能ですが、上記の点に注意し、しっかりとした理由づけを行い、必要に応じて税務署と相談することが重要です。

    • 回答日:2024/10/05
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      大変助かりました!

      投稿日:2024/10/06

    • この回答が役にたった

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