医療費控除について
個人事業主で事業所得が1000万円、投資では特定口座(源泉徴収あり)で譲渡益が800万円あります。今年支払った医療費が200万円あるため、医療費控除を受けようと思います。
投資では、2年前から損益通算をしているため、今年の上記譲渡益800万円についても確定申告する予定です。
この場合、医療費控除の計算の基本となる「総所得」は、事業所得と投資での譲渡益との合計1800万円となる、という理解でよいでしょうか。
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おっしゃる通り事業所得と投資での譲渡益との合計1800万円が医療費控除の計算の基本となる総所得金額となります。
医療費控除の金額は
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」
-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%の金額)
となります。
- 回答日:2024/10/10
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はい、基本的に医療費控除の計算における「総所得金額」は、事業所得1,000万円と譲渡所得800万円を合計した1,800万円になります。
医療費控除の適用下限額は、総所得金額の5%または10万円のいずれか低い額です。よって、1,800万円の5%である90万円が適用下限額となり、控除対象額は200万円-90万円=110万円となります。
- 回答日:2025/02/17
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■医療費控除における総所得の考え方
医療費控除の計算における「総所得金額等」は、事業所得と譲渡所得を含めた合計となります。ただし、譲渡所得は特定口座(源泉徴収あり)であるため、通常は総所得金額等には含まれません。
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・事業所得:1,000万円
・譲渡益:特定口座(源泉徴収あり)での800万円は、総所得金額等に含まれません
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したがって、医療費控除の計算の基礎となる「総所得金額等」は、事業所得の1,000万円となります。
- 回答日:2025/02/14
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医療費控除の詳細についてはこちらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 回答日:2024/10/15
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