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医療費控除について

    個人事業主で事業所得が1000万円、投資では特定口座(源泉徴収あり)で譲渡益が800万円あります。今年支払った医療費が200万円あるため、医療費控除を受けようと思います。
    投資では、2年前から損益通算をしているため、今年の上記譲渡益800万円についても確定申告する予定です。
    この場合、医療費控除の計算の基本となる「総所得」は、事業所得と投資での譲渡益との合計1800万円となる、という理解でよいでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    おっしゃる通り事業所得と投資での譲渡益との合計1800万円が医療費控除の計算の基本となる総所得金額となります。
    医療費控除の金額は
    「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」
    -10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%の金額)
    となります。

    • 回答日:2024/10/10
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    問題ないです。

    • 回答日:2024/10/09
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    医療費控除の詳細についてはこちらを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

    • 回答日:2024/10/15
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