HPの繰延資産償却について
開業にあたりホームページを制作しました。(費用は302,500円です)EC機能はなく、1年以内の更新予定も無いので、固定資産でも広告宣伝費でもなく繰延資産になるかと思いますが、これは1年で償却してもいいのでしょうか?
ホームページ制作費用(302,500円)は、EC機能がなく1年以内の更新予定もないため、繰延資産(開業費)として計上可能です。繰延資産は任意償却が可能であり、1年以内で全額償却することもできます。
- 回答日:2025/02/17
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■ 繰延資産の償却について
ホームページ制作費用は、EC機能がなく、1年以内の更新予定もない場合、繰延資産として計上することが可能です。この場合、1年で償却しても問題ありません。繰延資産は通常、支出の日から5年以内で償却しますが、経済的効果が1年以内と見込まれる場合は1年で償却することが認められています。
【仕訳例】
・繰延資産として計上する際の仕訳
借方:繰延資産 302,500円
貸方:現金または預金 302,500円
・1年で償却する際の仕訳
借方:償却費 302,500円
貸方:繰延資産 302,500円
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- 回答日:2025/02/14
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ECサイトや検索機能のあるホームページなどについては、固定資産計上となりますが、
一般的なホームページである程度の頻度で更新する場合には、広告宣伝費として会計処理することができます。
- 回答日:2024/10/10
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私はEC機能がなく、特殊な処理をする機能もないホームページであれば、広告宣伝目的ということで広告宣伝費で処理することがほとんどです。
私は逆にEC機能や特殊な処理をする機能のあるホームページは5年で償却しています。広告宣伝目的ではないとのことなので、私なら5年で処理します。
なお、税法上の繰延資産の償却年数の規定は以下です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
- 回答日:2024/10/10
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後藤先生ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ご親切にご教示いただきありがとうございます。投稿日:2024/10/10
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