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フリマアプリ確定申告について

    不要なカードをフリマで売り必要なカードを買う
    といった行為を何回も続けております。

    たまに上がることもありますが買ったものより利益が出ていることはほぼなくマイナスではいるのですが取引回数が多く額も多くなっています。

    利益が出ていなければ確定申告は不要とのことですが継続的に取引していれば必要の可能性があるとよくみるのですがマイナスなのにどう申告すればよいのかわかりません。

    仮に10万でBOXを買い不要なカードを8万円分売り実費で2万追加で払いまた10万のBOXを買い…というのを続けて80万円分売って取引件数は1000を越えていた。

    という例の場合使っている額が当然多いのですが継続的に売っているため確定申告が必要になるのでしょうか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    もともと持っていたカードを一度に売りさばき、生活用動産として扱えるかですが、通常の生活用品(衣服や家庭用具など)とは異なります。希少価値やコレクション性のあるカードは生活用動産とは認められず、一定の価値があれば譲渡所得として課税対象になる可能性があります。販売目的や回数によって異なりますが、非営利的かつ一時的でなければ課税の対象となり得ます。

    • 回答日:2024/10/13
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    確定申告を行うことで住民税が影響を受けることがありますが、所得がマイナスの場合、追加の住民税が課されることはありません。住民税は、基本的に所得がプラスである場合のみに発生します

    • 回答日:2024/10/13
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    カードの売買において、売上が100万円で購入額が130万円、つまり差し引きの所得がマイナスの場合、確定申告自体は不要と考えられます。ただし、「0で提出」という表現は一般的には使用されませんが、収入がなければ確定申告書を提出する必要はありません。しかし、年間総所得が給与所得以外で20万円を超える場合は、所得がプラスマイナスに関係なく報告が必要です。

    • 回答日:2024/10/13
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    申告内容: フリマアプリで得た収入は一般的に「雑所得」に分類されます。所得税法上、雑所得の計算では収入から必要経費を差し引いた金額を所得金額として申告しますが、経費が収入を超えている場合は、所得がマイナスとなり、その部分については確定申告を通して損失として計上されることはありません。ただし、住民税については申告が必要になる場合があります。

    • 回答日:2024/10/13
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    • ご回答いただきありがとうございます。

      不要なもので且つ利益が出ていなければしなくていいのかと思い毎月出る新しいカードを買う足しにしておりましたが税金がかかるなら趣味そのものも今年でやめようと思います…

      仮に100万売って購入に使った額が130万ほどの場合確定申告は0で提出という事でいいでしょうか
      0で収入が増えていない場合住民税はどのくらい増えるのでしょうか

      また10年以上続けているカードですのでもともと持っていたカードもたくさんあり来年になって継続的ではなく数回で全て売ってもまた確定申告が必要でしょうか
      この場合生活用動産に当たらないのでしょうか

      質問が多く大変申し訳ございません

      投稿日:2024/10/13

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    継続的取引の基準: 繰り返しになりますが、取引が事業的規模に達しており、営利目的であると判断される場合には、確定申告が求められます。特に「毎週定期的に何点も商品を販売している」といった状況が続くと、事業として扱われる可能性が高くなります。

    • 回答日:2024/10/13
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    課税要件と申告義務: フリマアプリでの取引が継続的かつ営利目的とみなされれば、課税対象となります。継続的に取引を行っている場合、たとえ利益が出ていない、つまり所得がマイナスであっても、それが事業活動として認識されるのであれば、確定申告の必要性が出てきます。

    • 回答日:2024/10/13
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    フリマアプリでの取引が継続的に行われている場合、たとえ利益が出ていなくても確定申告義務が発生する可能性があります。

    • 回答日:2024/10/13
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