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消費税 簡易課税で納付する場合の事業区分について

    個人事業主です。
    今年起業したので令和8年までは2割特例を使って納付する予定ですがその後の計算方法について教えて下さい。

    簡易課税で計算して納付を考えていますが自分の仕事が第何種になるのか判断できません。
    仕事内容はガス器具(給湯器、小型湯沸かし器、コンロ、浴室暖房など)を販売、取付工事、換気扇等の電気工事です。
    事業区分のフローチャートも見たのですがよくわかりませんでした。
    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    簡易課税制度におけるご自身の仕事の事業区分について、詳細に説明します。

    ガス器具の販売
    ガス器具の販売は、小売業に該当します。他の者から商品を購入してそのまま販売する業務は、第2種事業とされており、みなし仕入率は80%です。これは、商品を消費者に対して販売する業務として分類されます。

    取付工事
    ガス器具や換気扇の取付工事は、通常、建設業や製造業に該当します。自身で材料を仕入れて工事を行う場合は、第3種事業として扱われ、70%のみなし仕入率を適用します。しかし、もし元請けから材料を無償で提供されている場合には、第4種事業とされて、60%のみなし仕入率となります。

    電気工事
    こちらについても、取付工事と同様に取扱われます。自分で材料を購入し、工事を行っている場合は第3種事業、資材が支給されている場合には第4種事業という扱いになります。この分類は、仕事の内容が依頼に基づく工事であるか、自身が提供する製品の一部として取引されるかで大きく異なります。

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧な回答、ありがとうございました。分かりやすくて助かりました。
      第3種、第4種となってくると簡易課税制度のメリットが感じにくいので本則課税も検討してみます。

      投稿日:2024/10/16

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    お世話になります。
    念のため確認させてください。
    ーーーー
    >ガス器具(給湯器、小型湯沸かし器、コンロ、浴室暖房など)を販売、取付工事、換気扇等の電気工事です。
         ⇓
    こちらの販売先は、一般のご家庭でしょうか?それとも会社や他の個人事業主でしょうか?
    ーーーー
    卸売(第1種)の可能性もあるため確認しました。
    もしよろしければメッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/20
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