消費税 簡易課税で納付する場合の事業区分について
個人事業主です。
今年起業したので令和8年までは2割特例を使って納付する予定ですがその後の計算方法について教えて下さい。
簡易課税で計算して納付を考えていますが自分の仕事が第何種になるのか判断できません。
仕事内容はガス器具(給湯器、小型湯沸かし器、コンロ、浴室暖房など)を販売、取付工事、換気扇等の電気工事です。
事業区分のフローチャートも見たのですがよくわかりませんでした。
よろしくお願い致します。
簡易課税制度におけるご自身の仕事の事業区分について、詳細に説明します。
ガス器具の販売
ガス器具の販売は、小売業に該当します。他の者から商品を購入してそのまま販売する業務は、第2種事業とされており、みなし仕入率は80%です。これは、商品を消費者に対して販売する業務として分類されます。
取付工事
ガス器具や換気扇の取付工事は、通常、建設業や製造業に該当します。自身で材料を仕入れて工事を行う場合は、第3種事業として扱われ、70%のみなし仕入率を適用します。しかし、もし元請けから材料を無償で提供されている場合には、第4種事業とされて、60%のみなし仕入率となります。
電気工事
こちらについても、取付工事と同様に取扱われます。自分で材料を購入し、工事を行っている場合は第3種事業、資材が支給されている場合には第4種事業という扱いになります。この分類は、仕事の内容が依頼に基づく工事であるか、自身が提供する製品の一部として取引されるかで大きく異なります。
- 回答日:2024/10/16
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丁寧な回答、ありがとうございました。分かりやすくて助かりました。
第3種、第4種となってくると簡易課税制度のメリットが感じにくいので本則課税も検討してみます。投稿日:2024/10/16
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簡易課税制度の事業区分は主に売上の性質で決まります。
販売(ガス器具等) → 第2種(卸売)または第3種(小売)
仕入先がメーカー・卸売業者なら第3種(小売)、直接メーカーから仕入れた場合は第2種(卸売)。
取付工事・電気工事 → 第5種(サービス業)または第6種(工事業)
物品販売と一体なら第3種、小規模な取付作業なら第5種、請負工事なら第6種。
売上の割合で区分を決めるため、具体的な取引内容によって適用区分を慎重に判断する必要があります。税理士に確認するのが確実です。
- 回答日:2025/02/18
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まず、個人事業主の方が起業された年とその翌年は、所得税の青色申告特別控除を受けることが可能です。この特別控除は、所得税の計算において所得から一定額を控除することができる制度で、起業初年度とその翌年度の2年間だけ適用されます。
下記で、詳細に解説していきます。
■ 2割特例について
この2割特例とは、初年度及びその翌年度の所得税について、税額の2割を控除するという特例のことを指します。ただし、この特例を適用するためには、青色申告を行うことが必要です。
■ 事業区分について
次に、ご自身の事業が何種類の事業に該当するかについてですが、あなたの事業内容を拝見する限りでは、「建設業」に該当すると考えられます。これは、ガス器具の販売や取り付け工事、電気工事などを行っているからです。ただし、最終的な判断は地元の税務署に確認することをお勧めします。
■ 簡易課税について
さらに、簡易課税制度とは、消費税を納税する際に、売上高に一定の率をかけて計算する制度です。この制度を利用することで、消費税の計算が簡単になります。
- 回答日:2025/02/10
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