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消費税 簡易課税で納付する場合の事業区分について

    個人事業主です。
    今年起業したので令和8年までは2割特例を使って納付する予定ですがその後の計算方法について教えて下さい。

    簡易課税で計算して納付を考えていますが自分の仕事が第何種になるのか判断できません。
    仕事内容はガス器具(給湯器、小型湯沸かし器、コンロ、浴室暖房など)を販売、取付工事、換気扇等の電気工事です。
    事業区分のフローチャートも見たのですがよくわかりませんでした。
    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2種類以上の事業を含む場合のみなし仕入率の計算は、少し複雑です。
    ただし、1種類の事業で75%以上となる場合には、計算方法の特例(75%ルール)があります。
    2種類以上の事業を営む事業者でも、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上となる場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができます。
    また、3種類以上の事業を営む事業者でも、特定の2種類の事業の課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上となる場合には、その2業種のみなし仕入率の低い方を、それ以外の課税売上に適用して、原則の方法で計算することができます。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/3922/

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • 沢山のアドバイス、ありがとうございました。起業1年目で確定申告に向けて色々準備を始めたのですが知らないことばかりで。
      本当に助かりました。

      投稿日:2024/10/16

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    簡易課税については下記もご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:1
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    簡易課税制度を選択する際の事業区分は、行っている事業内容に応じて決定されます。ガス器具の販売、取付工事、及び換気扇等の電気工事に関しては、以下のように考えることができます。

    ガス器具の販売
    これは一般消費者に対して商品を販売する活動ですので、第2種事業(小売業)に該当します。第2種事業は、課税売上高に対して80%のみなし仕入率を適用します。

    取付工事と換気扇等の電気工事
    これらは物の設置や工事を行う業務に該当します。これらの活動は建設業に類似しており、第3種事業に分類されます。第3種事業に対しては、課税売上高に対して70%のみなし仕入率が適用されます。

    したがって、あなたの事業が含まれるそれぞれの活動に応じて、適切な事業区分を選択する必要があります。販売に関する売上は第2種、小売業の該当部分があればそれは第2種として扱い、工事関連は第3種で処理することが考えられます。

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • 回答、ありがとうございました。
      2つ該当するという発想がありませんでした。スッキリしました。

      投稿日:2024/10/16

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