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個人事業主になる前に副業収入がある場合に関して

    9月に個人事業主になり現在に至ります。今年に入り個人事業主になる前に副業での収入がありました。個人事業主になる前の収入、それに関わる交際費などの領収書はどのように処理すればよろしいでしょうか。節税対策等あれば教えていただけますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑所得が経費を引いて20万以下になる場合は確定申告は不要という認識でお間違いないでしょうか。

    所得税の確定申告は不要という認識で間違いないです。

    • 回答日:2024/10/17
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    雑所得が経費を引いて20万以下になる場合は確定申告は不要という認識でお間違いないでしょうか。

    所得税の確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/10/17
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    個人事業主になるまでの副業の収入ですが、細かく計算していないのですが、ざっと20〜30万だと思いますので雑所得として処理するのが妥当でしょうか。
    →妥当だと思います。

    • 回答日:2024/10/17
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    • ありがとうございます。
      雑所得が経費を引いて20万以下になる場合は確定申告は不要という認識でお間違いないでしょうか。

      投稿日:2024/10/17

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    確定申告の必要性

    副業による所得が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。これは雑所得でも同様です。
    雑所得であっても、20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、別途住民税の申告が必要になることがあります。

    • 回答日:2024/10/16
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    節税対策

    事業所得に分類されると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の経費算入、損失の繰越控除などの節税効果を活用できます。
    家事按分によって自宅の光熱費や通信費の一部を経費にすることも可能です。

    • 回答日:2024/10/16
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    経費の処理
    経費として認められるのは「副業に関連して実際に使用した支出」に限ります。具体的には、仕事で使用した文房具、通信費、交通費、交際費などが含まれます。
    領収書やレシートはきちんと保管し、後で税務署からの問い合わせに備えておく必要があります。

    • 回答日:2024/10/16
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    所得の分類について

    事業所得:事業としての継続性、営利性があれば、事業所得として認められる可能性があります。この場合、経費を差し引いた金額が所得になり、青色申告による特典(最大65万円の控除など)を利用できる可能性があります。
    雑所得:副業が事業規模に満たない場合は、雑所得で処理されるのが一般的です。この場合、青色申告はできず、収入から経費を引いた残りを雑所得として申告しますが、他の所得との損益通算は認められていません。

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • 早速ご回答いただきありがとうございます。
      個人事業主になるまでの副業の収入ですが、細かく計算していないのですが、ざっと20〜30万だと思いますので雑所得として処理するのが妥当でしょうか。

      投稿日:2024/10/17

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    個人事業主になる前における副業での収入は、税法上「事業所得」または「雑所得」として分類される可能性があります。どちらの分類にあたるかはその活動の性質、規模、そして継続性により判断されます。

    • 回答日:2024/10/16
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