ギター売却に伴う付与される税金について
メルカリ、ヤフオクなどでギターを売却しました。
1本30万以下が4本、30万以上が1本です。
税務署に確認したところ、利益が20万以下なら確定申告は不要と言われました。
利益は(売却金額ー購入金額)だとの事ですので1円もありません。
問題ないでしょうか。
また30万以上でも無職なので50万まで控除があるので大丈夫でしょうか?
ギターの売却に伴う税金について、税務署の指示通り利益(売却金額-購入金額)がない場合、確定申告は不要です。 また、1本30万円以上のギターは生活用動産の非課税対象外となりますが、無職で所得がない場合は基礎控除(48万円)が適用されるため、利益が50万円以下であれば課税されません。従って、今回の売却で利益がゼロなら、申告や納税の必要はありません。
- 回答日:2025/02/18
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■ 売却に関する税務について
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メルカリやヤフオクでのギター売却に関して、利益が20万円以下の場合は確定申告は不要という税務署の説明に基づき、利益がない場合は申告の必要はありません。
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・利益の計算は、売却金額から購入金額を差し引いた額です。
・無職の方でも、生活用動産の売却益に対する特例の50万円控除は適用されないため、通常の課税対象となりますが、利益がないため問題ありません。
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✓ したがって、今回のケースでは確定申告の必要はないと考えられます。
- 回答日:2025/02/14
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こちらもご参考になさってください。
生活用動産の譲渡による所得は通常課税されません。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2024/10/17
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ご質問に対する結論としては、現時点で確定申告は不要である可能性が高いです。以下で詳細を説明します。
利益の計算
売却したギターの利益が売却金額から購入金額を差し引いた結果としてゼロであるならば、課税所得は発生していません。このため、所得税の観点から確定申告は不要です。
20万円以下の所得
税務署からの回答通り、所得税法上、総所得金額が20万円を超えない限り、確定申告は必要ないとされています(所得税法第121条)。あなたの場合、ギターの売却による所得が発生していないため、ここでも申告は必要ないと考えられます。
一時所得についての考慮
ギターの売買は通常、日常生活における資産の売却となり、一時所得や譲渡所得としては計上されません。通常の趣味や個人的な所有物の売買で利益がゼロの場合は、特別に考慮する所得区分には該当しません。
50万円控除について
一時所得に対する50万円の特別控除は、具体的な課税一時所得が発生する場合に用いるものです。通常の不用品の販売や頻度の少ない個人的売買には該当しないため、今回のケースとは関連性は薄いと考えられます。
- 回答日:2024/10/17
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ありがとうございます。
安心しました。投稿日:2024/10/17
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