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事業税の支払い義務について

    現在フランス在住で個人事業主として働いており、日本企業から業務委託を受けて収入を得ている者ですが、2023年分の大阪府に対して個人事業税を支払う義務があるかどうかを伺いたいです。

    これまでの経緯は下記の通り
    2023年1月〜4月末:A社(ロボティクス系)にて従業員として勤務
    2023年5月:日本からフランスへの転出に伴い、業務内容をコンサルティングに変更し契約形態を業務委託に変更
    ※2023年1月〜4月の間もフランスー日本間を往復する生活でした
    ※特に業務場所は特に定まっておらず、フランスからリモート作業か現在業務委託元となっているA社へ常駐することがほとんどで、事務所として設けていた大阪府の自宅はほぼ使っていません。

    現在、大阪府の担当者によると事業税の納付義務があるのかを検討している最中とのことで、
    色々と質問を受けているところです。
    下記2点(①、②)について教示いただけますか。
    ①担当者から「業務委託契約書を確認したい」と伺っており、契約内容によっては納付義務の対象外になり得るのでしょうか?その場合どのような契約内容でしょうか?
    ②「A社との業務委託契約への変更に伴い業務内容は変わったか?」(会社からの指示ではなく全て個人の自由で主体的に業務にあたっているのか?/もしくは形式上業務委託契約に変更しただけで今まで通りA社の指示に従って業務にあたっているのか?)という質問もあったのですが、これも納付義務の判断に影響するものなのでしょうか?
    ※担当者さんの話し方的には事実上、以前と業務内容が変わらないのであれば納付義務対象になる、といったような趣旨でした。とても漠然とした質問だったことと、実際に多少の業務内容の変更もあったので即答できず契約書を参照してから回答しますと一旦保留にしている状態です。

    限られた情報にて恐縮ですが、ご助力いただけると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 業務委託契約書の確認理由
    契約内容によっては、個人事業税の課税対象外となる可能性があります。具体的には、業務遂行の裁量が完全に個人に委ねられ、A社の指示・管理下にないことが明確であれば、給与的性質を持たず「請負」と見なされ、課税対象外となる可能性があります。

    ② 業務内容の変更が課税判断に影響する理由
    業務委託後もA社の指示に従い、実質的に従業員のような立場で業務を継続していると判断される場合、個人事業と見なされ、事業税の納付義務が発生する可能性があります。逆に、業務の自主性が確立され、独立した事業として運営されている場合は課税対象外となることがあります。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■個人事業税の納付義務について

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    大阪府における個人事業税の納付義務は、事業の実態がどのように認識されるかによります。

    ・契約内容が業務委託であり、業務の実態が独立性を持っている場合、個人事業税の納付義務が発生する可能性があります。

    ・業務委託契約書には、指揮命令関係がないことや、業務の自由度が高いことが示されていると、納付義務の対象外となる可能性があります。

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    ■業務内容の変更の影響について

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    ・A社との契約が形式上の変更に過ぎず、実質的に指揮命令に基づく業務である場合、個人事業税の納付義務が発生する可能性があります。

    ・業務内容が自由度の高いものであると認められる場合、納付義務の対象外となることがあります。

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    契約書の内容や実際の業務形態の詳細が重要となりますので、これらの点を明確にすることが必要です。

    • 回答日:2025/02/14
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